
欠席時対応加算と家族支援加算は同日算定できません
PT61 受付:実績記録票の家庭連携加算について、算定時間数と提供時間数の関係が不正、または欠席時対応加算と同一日に算定されています
こちらにも記述がありました。
Q: 家庭連携加算と欠席時対応加算の同日算定は可能でしょうか。
A: いずれも相談援助を要件としている加算であり、家庭連携加算と欠席時対応加算は、 同一日に算定できない。
今ひとつ理由が釈然としませんが、ダメなものはダメらしいです。
アルバトロスでは請求情報の確認でこのように同日算定できない加算をチェック項目としています。
2025/02/25追記
法改正以降は対応が変わっているかもしれません。以下は国保連に問い合わせした結果です。
Q: 以前、家族支援加算と欠席時対応加算について同日算定が出来るかどうか確認したところ、
PT61実績記録票の家庭連携加算について、算定時間数と提供時間数の
関係が不正、または欠席時対応加算と同一日に算定されています
との理由で返戻理由になることをここでご質問してご回答を頂きました。
法改正以前のご質問でしたので、法改正以降も同日算定できないのかどうか、教えて頂きたくお願い致します。
A: 法改正前後では名称や加算の要件が同一ではないため、
返戻エラーコードにつきましては同内容のエラーが発生するかどうかの
判断は当ヘルプデスクでいたしかねます。
なお、両加算について相談援助が加算要件であることから
重複する支援内容と考えられますが、報酬告示や留意事項・Q&A等に
同日算定についての記述がございませんでした。
算定可否につきましては
当ヘルプデスクでお答え出来かねますので
恐れ入りますが、先のご案内通り、
請求先市町村へ同日算定可能かご相談いただきますようお願いいたします。