
欠席時対応加算と家族支援加算は同日算定できません
PT61 受付:実績記録票の家庭連携加算について、算定時間数と提供時間数の関係が不正、または欠席時対応加算と同一日に算定されています
こちらにも記述がありました。
Q: 家庭連携加算と欠席時対応加算の同日算定は可能でしょうか。
A: いずれも相談援助を要件としている加算であり、家庭連携加算と欠席時対応加算は、 同一日に算定できない。
今ひとつ理由が釈然としませんが、ダメなものはダメらしいです。
アルバトロスでは請求情報の確認でこのように同日算定できない加算をチェック項目としています。