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2024年度(令和6年度)法改正Q&A VOL.2

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.2 (令和6年4月12日)を参考にして内容をまとめました。

障害児通所共通

基本報酬

1.台風等悪天候時に、児童の安全を確保するため、事業所の判断で提供時間を変更し、個別支援計画に定める提供時間よりも、実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定める時間で算定できるものと考えて良いか。
〇 お見込みのとおり。

〇 なお、台風等の悪天候の判断については、所在する地域において特別警報又は各警報が発令されるような場合が想定される。

〇 また、警報級の悪天候のため、支援時間を短縮する等の措置を取る場合には、保護者と送迎時間を調整するなど、必要に応じた調整を十分に図り、児童の安全を確保すること。

家族支援加算

2.個別支援計画作成後のモニタリングにおける保護者との面談についても算定対象となるか。
個別支援計画作成後のモニタリングに当たっての面接については、運営基準において児童発達支援管理責任者に求められている業務であり、当該加算の算定対象にはならない。

関係機関連携加算

3.関係機関連携加算(Ⅲ)の連携先が、「児童相談所、こども家庭センター、医療機関その他の関係機関」とされているが、その他の関係機関として想定される機関は何か。
保健師との連携を図る機会が多いことが想定されるため、その他の関係機関として、保健所、保健センターなどが想定される。

入浴支援加算

4.入浴に係る費用について、保護者から実費として支払いを受けることは可能か。
〇 障害児通所支援等の提供に当たり、当該障害児通所支援等に係る利用者負担額のほかに給付決定保護者から受け取ることが認められる費用の取扱いについては、指定基準のほか、「障害児通所支援又は障害児入所支援における日常生活に要する費用の取扱いについて」(平成24年3月30日障発0330第31号。以下「本通知」という。)においてお示ししている。

〇 給付決定保護者から費用の徴収を行うに当たっては、障害児通所給付費等の対象となっているサービスとの間に重複関係がないことが求められることから、事業所が入浴支援加算を算定している場合は、入浴に係る費用について保護者から実費として支払いを受けることはできない。

〇 一方、事業所が入浴支援加算を算定していない場合は、入浴に係る費用について保護者から実費として支払いを受けることは可能である。なお、この場合においては、本通知に沿って対応すること。

強度行動障害児支援加算

5.今回の改定で、要件が、基礎研修修了者による支援から、実践研修修了者の支援計画シート等に基づく支援になるなど、要件や単位数が大きく見直されたが、一定期間、改定前の要件による評価を受けられるなど、経過措置は設定されているか。
また、新たに設けられた加算の開始から90日以内の期間についての500単位の加算について、改定前の強度行動障害児支援加算を算定していた場合、その起算点はいつからとなるか。
令和6年4月1日以降は、改定後の要件・単位数による評価となる(経過措置の設定は行っていない)。なお、支援計画シート等の作成には一定の時間を要することが想定されることから、令和6年4月においては、支援の開始前までに支援計画シート等が作成されていなくても、令和6年4月分の報酬を請求する時点で作成されていれば、本加算の算定を可能としている(「令和6年4月1日以降の各加算の当面の取扱いについて」(令和6年3月29日こども家庭庁支援局障害児支援課事務連絡)。
90日間の500単位の加算については、令和6年4月1日以降、新たな要件の下で本加算の算定を開始した日を90日の起算点とする。
6.「加算の算定を開始した日から起算して90日以内の期間」の加算について、利用を終了した児童が再度利用開始した場合も、算定可能か。
本加算は、利用の初期段階に当該児童に対して手厚い支援を要するためのものであるため、90日間の期間終了後は、同一事業所において再度当該児童への支援について算定することはできない。

放課後等デイサービス

個別サポート加算(Ⅰ)

7.本加算について、ケアニーズの高い障害児に対して、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者を配置して支援を行った場合の30単位の加算について、強度行動障害児支援加算を算定している場合にも算定可能か。
算定不可である。なお、個別サポート加算(Ⅰ)自体(ケアニーズの高い障害児(90単位)、著しく重度の障害児(120単位))は、強度行動障害児支援加算と併せて算定可能である。

通所自立支援加算

8.本加算による通所自立支援を行った時間(送迎に同行して支援を行った時間)は、放課後等デイサービスの提供時間に含まれるのか。
含まれない。

保育所等訪問支援

基本報酬

9.保育所等訪問支援において、30分未満の支援提供は原則基本報酬の算定対象外となったが、同一日同一の時間帯に同一の場所で複数の障害児に支援する場合には、それぞれ30分以上の支援提供が行われる必要があるのか。
〇 保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のため専門的な支援その他必要な支援を行うという保育所等訪問支援の趣旨から、個々のニーズに応じた適切な支援を提供するために、個々の障害児について必要な支援時間が確保されることが基本である。

〇 一方で、保育所等訪問支援の対象となる複数の障害児が同じクラスに在籍している場合や同じ活動に参加している場合等には、明確に個々の障害児ごとに時間を区分せずに、同時並行的に行動観察を行なうことや、障害児本人への支援などが行われることも想定される。

〇 このような場面では、活動時間等の事情により、必ずしも対象となる障害児ごとに30分以上の支援時間を確保できない場合があっても差し支えないが、その場合であっても、障害児ごとのニーズに応じた支援内容が十分に担保される必要があることに留意すること。

〇 なお、限られた訪問支援時間において、障害児ごとのニーズを踏まえて、同時並行的に支援を行うことが可能な人数は2名までとする。それを超えた複数の障害児に対して同時並行的に支援を行う必要がある場合には、中核機能強化(事業所)加算の中核機能強化職員による地域支援や、地域障害児支援体制強化事業又は障害児等療育支援事業等の活用を検討されたい。

多職種連携支援加算

10.職種の異なる2名の訪問支援員が、同一日同一の時間帯に同一の場所で2名の障害児に対して支援を行った場合において、それぞれの障害児について多職種連携支援加算の算定は可能か。
〇 算定は可能である。

〇 ただし、本加算の算定に当たっては、アセスメントを踏まえて、職種の異なる訪問支援員による支援が必要とされた場合に、個々の障害児の状態や特性に応じた必要な職種の組み合わせにより、計画的に実施するという本加算の趣旨を踏まえ、職種の組み合わせ等、障害児ごとのニーズを踏まえた支援提供が可能な体制であるか否かについては十分に検討をすること。

○ なお、職種の異なる2名の訪問支援員により支援を行う場合においても、同時並行的に支援を行うことが可能な人数は2名までとする。

横断的事項

中核的人材養成研修

14.※厚生労働省Q&A VOL.2 11と同様
中核的人材養成研修について、令和9年4月以降の実施方法等はどのようになるのか。
〇 中核的人材養成研修については、告示上、「こども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める者並びに厚生労働大臣が定める者(平成十八年厚生労働省告示第五百四十八号)別表に定める内容以上の研修(令和九年三月三十一日までの間においては、独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成十四年法律第百六十七号)第十一条第一号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設が行う研修に限る。)」としているところである。

〇 令和9年4月以降の研修の実施方法等については、現在の研修の実施状況等を踏まえ引き続き検討し、令和8年度末までに改めて示すこととしている。

集中的支援加算

15.)※厚生労働省Q&A VOL.2 12と同様
広域的支援人材が集中的支援実施計画を作成する際に利用者と生活環境のアセスメントを実施する場合にも集中的支援加算(Ⅰ)を算定できるとされているが、具体的にはいつ請求するのか。
集中的支援開始後、速やかに請求するものとする。なお、この場合においても1月に4回の算定回数に含まれることに留意すること。
16.)※厚生労働省Q&A VOL.2 13と同様
集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していたサービスの支給決定や利用契約の取扱如何。
居住支援活用型の集中的支援を実施する場合で支給決定の変更が必要な場合や、新たな障害福祉サービス等の利用が必要となった場合は、支給決定自治体が必要な支給決定の手続きを進めることとなるが、当該加算においては、利用者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としているため、必要な支給決定を残しておく等、円滑なサービス利用を図ること。
また、例えば障害児入所施設を利用する障害児に対して、別の障害児入所施設を活用した居住支援活用型の集中的支援を実施する場合には、元の障害児入所施設に戻ることを前提に利用契約を解除せずに残すなど、必要な対応を行うこと。
17.)※厚生労働省Q&A VOL.2 14と同様
集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していた事業所等の役割如何。
居住支援活用型の集中的支援は、自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児者に対して、居住の場を移して集中的支援を実施するものであり、当該児者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としている。
したがって、当該児者を受け入れて集中的支援を実施する施設・事業所が、広域的支援人材の助言援助の下でアセスメントや環境調整等に取り組むに当たっては、元の事業所等の職員も積極的に参画し、集中的支援の実施後に円滑に支援が再開できるよう、支援の内容を引き継いでいくことが重要である。
なお、広域的支援人材が作成する集中的支援実施計画においても、集中的支援実施報告書に基づく引き継ぎも含め、あらかじめ集中的支援終了後に当該児者が利用する事業所等への支援も記載し、円滑な引き継ぎ等を行うことが重要である。
18.)※厚生労働省Q&A VOL.2 15と同様
集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、広域的支援人材が集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合に、当該支援を行った日は加算(Ⅰ)の算定は可能か。可能である場合、訪問ではなくオンラインによる助言援助の場合でも可能か。
集中的支援実施計画に基づいて、居住支援活用型の集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合も算定可能である。
なお、居住支援活用型の集中的支援を活用する場合(加算(Ⅱ))においては、利用者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としているため、広域的支援人材が作成する集中的支援実施計画において、集中的支援実施報告書に基づく引き継ぎも含め、あらかじめ集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への支援も記載しておくこと。
また、加算(Ⅰ)の算定は、訪問又はオンラインを活用することを認めているので、オンラインによる助言援助の場合も算定可能である。
19.)※厚生労働省Q&A VOL.2 16と同様
集中的支援加算の算定期間終了後、再度、当該加算を活用して集中的支援を実施することは可能か。
集中的支援加算については、集中的支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り所定単位数を加算することとしており、この期間内に終了することが必要である。ただし、何らかの事情により、その後も再び集中的支援の必要がある場合には、再度、集中的支援の実施に必要な手続きを踏まえて実施することは可能である。この場合、前回の実施報告書を基に関係者において十分に集中的支援の必要性について検討を行い、改めて集中的支援実施計画を作成の上で取り組むことが必要である。
20.)※厚生労働省Q&A VOL.2 17と同様
広域的支援人材に加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこととされているが、加算による額と異なる額とすることは可能か。
基本的には加算による額を広域的支援人材に支払うことを想定している。加えて、個別の状況によって必要な費用等が異なることから、加算による額を上回る額とすることは差し支えない。
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