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2024年度(令和6年度)法改正Q&A VOL.4

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.4 (令和6年5月24日)を参考にして内容をまとめました。

障害児通所共通

専門的支援実施加算

1.児童発達支援管理責任者が欠如している状態において、専門的支援実施加算の算定は可能か。
○ 算定は不可である。

家族支援加算

2.家族支援加算(Ⅰ)について、障害児に対して、通所による支援が行なわれていない日にも算定することができるが、事業所が保護者に対して相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に障害児が通所した場合(例えば、午前中に保護者が A 事業所で相談援助を受け、午後に障害児が B 事業所で通所による支援を利用するような場合)も算定は可能か。また、家族支援加算(Ⅱ)についても同様と考えて良いか。
○ 家族支援加算(Ⅰ)、家族支援加算(Ⅱ)いずれも算定可能である。
3.同一日に2つ以上の事業所において、家族支援加算(Ⅰ)の算定に係る相談援助を行った場合(例えば、保護者が A 事業所において午前中に対面で相談援助を受け、午後は B 事業所において対面で相談援助を受けた場合)には、両事業所で相談援助に係る加算を算定できるものと考えて良いか。また、家族支援加算(Ⅱ)についても同様と考えて良いか。
○お見込みの通り。
4.障害児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員又は保育士により、家族支援加算(Ⅰ)又は家族支援加算(Ⅱ)の算定に係る相談援助等を行うことは可能か。
○ 障害児が支援を受けている時間帯に相談援助等を行う場合、相談援助等を行う職員については、支援の単位ごとに必要な児童指導員又は保育士には含まれないものである。

○ そのため、本加算における相談援助等を行う職員については、障害児が支援を受けている時間帯に、基準の人員として配置されている児童指導員又は保育士以外で対応する必要がある。

○ なお、本加算の算定に係る相談援助の実施に当たっては、適切に家族支援を実施できる従業者による対応が望ましいことから、障害児が支援を受けている時間帯に相談援助を行う場合には、児童発達支援管理責任者による相談援助を行う等、必要に応じた対応を検討いただきたい。

人工内耳装用児支援加算

5.人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)(放課後等デイサービスにおいては人工内耳装用児支援加算)は、言語聴覚士を1以上配置とされているが、これは、言語聴覚士の配置形態や勤務日数に関わらず、本加算の対象となる障害児が利用をする日及びサービス提供時間帯に、言語聴覚士が配置されていれば算定可能と考えて良いか。
○ お見込みの通り。

視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

6.視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算について、受給者証への記載がないと算定できないのか。
○ 「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」(令和6年4月)において、受給者証に記載が必要な加算事項として「視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算」をお示ししているところであり、順次手続きを進めていただきたい。

〇 ただし、本加算については、要件に適合するか否かを身体障害者手帳において判断できるものであることから、受給者証への記載がされるまでの間は、対象となる障害児に交付されている身体障害手帳の障害別の等級を市町村及び事業所が確認し、写しを事業所で保管していることで算定することでも差し支えない。

〇 なお、算定に当たっては、市町村において「視覚・聴覚・言語機能障害児支援」の決定サービスコードを設定し、各都道府県の国民健康保険団体連合会に送付する必要があることから、あらかじめ市町村に対して、本加算の算定を行うことについて情報共有を行う必要があることに留意すること。
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