2.家族支援加算(Ⅰ)について、障害児に対して、通所による支援が行なわれていない日にも算定することができるが、事業所が保護者に対して相談援助を行う日に、相談援助を行う事業所とは別の事業所に障害児が通所した場合(例えば、午前中に保護者が A 事業所で相談援助を受け、午後に障害児が B 事業所で通所による支援を利用するような場合)も算定は可能か。また、家族支援加算(Ⅱ)についても同様と考えて良いか。
○ 家族支援加算(Ⅰ)、家族支援加算(Ⅱ)いずれも算定可能である。
3.同一日に2つ以上の事業所において、家族支援加算(Ⅰ)の算定に係る相談援助を行った場合(例えば、保護者が A 事業所において午前中に対面で相談援助を受け、午後は B 事業所において対面で相談援助を受けた場合)には、両事業所で相談援助に係る加算を算定できるものと考えて良いか。また、家族支援加算(Ⅱ)についても同様と考えて良いか。