令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.5 (令和6年6月6日)を参考にして内容をまとめました。
障害児通所共通
居宅訪問型児童発達支援
1.精神障害等により外出が困難な状態にある就学児や、行動障害により放課後等デイサービスにおける集団を前提とした支援が困難な児童に対して、居宅訪問型児童発達支援による支援を行うことが認められるか。 |
○ 居宅訪問型児童発達支援については、外出することが著しく困難な障害児(18 歳未満)に対し、生活能力の向上のために必要な訓練等の支援を提供するものであり、精神障害や行動障害により外出や集団生活が著しく困難である障害児(就学児含む)はこの対象になり得る。 ○ なお、こうした居宅訪問型児童発達支援を行うに際しては、障害児相談支援事業所による相談支援を求めており、児童の状態を見極めながら、できる限り、段階的に障害児通所支援等へつなげていく等(※)、集団生活への移行を念頭においた支援を行っていくことが望まれる。 ○ また、集団生活への移行支援に際しては、医師や児童相談所の意見書等の客観的な評価も参考にしながら、児童に適した必要な支援を提供していくことが重要である。 (※)居宅訪問型児童発達支援は、対象者が、児童発達支援又は放課後等デイサービスを受けるために外出することが著しく困難であると認められた障害児であることから、児童発達支援等と組み合わせて通所給付決定を行うことは、原則として想定されないものであるが、通所施設へ通うための移行期間として組み合わせることは差し支えないこととしている。(令和6年3月29 日付事務連絡別添「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について」及び令和2年6月 26 日付事務連絡「居宅訪問型児童発達支援の実施について」を参照。) |
2.精神障害や行動障害により外出や集団生活が著しく困難である障害児(就学児含む)は、居宅訪問型児童発達支援の対象になり得るとされているが、ここでの「外出」とは、学校への登校も含むと考えて良いか。 |
○ 学校への登校も含むものとして差し支えない。 ○ ただし、学校に登校できない状態のみをもって支援の対象とするものではないことから、具体的な取扱いについては、平成 30 年3月6日付事務連絡「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律の施行における新サービス等の取扱いについて」を参照されたい。 |
児童指導員等加配加算
3.児童指導員等加配加算について、加配職員の配置について、常勤により配置する場合に、当該職員が病気で欠勤する場合や有休休暇を取得する場合であっても、配置の要件を満たすという理解でよいか。 |
○ お見込みのとおり。 ○ なお、欠勤等が1月以上続く場合には、配置要件を満たさなくなるものとする。 |
専門的支援実施加算等
4.専門的支援実施加算等で示されている1月当たりの算定回数の上限は、事業所間で通算されず、事業所ごとに上限回数をカウントしてよいか。 |
<補足:専門的支援実施加算等に含まれる加算> 家族支援加算、子育てサポート加算、欠席時対応加算、集中的支援加算、入浴支援加算、関係機関連携加算、事業所間連携加算、保育・教育等移行支援加算、自立サポート加算、多職種連携加算 ○ お見込みのとおり。 ○ ただし、 ・多機能型事業所において、同一の児に複数のサービスによる支援を行う場合、家族支援加算は、各サービスを合計して上限回数をカウントすること ・多機能型事業所において、同一の児童に係る関係機関連携加算の算定は各サービスを合計して上限回数をカウントすることに留意すること。 |
障害児入所施設
小規模グループケア加算
5.小規模グループケア加算(Ⅰ)(Ⅱ)について、令和6年度の報酬改定において「小規模グループケアの各単位における実人数で算定するものである。」となったが、小規模グループケアで一時保護や空所型の短期入所を受け入れた場合、一時保護や短期入所の児童も人数に含め実人数を算定するのか。 |
○ 本加算は、障害児に対し小規模グループによる指定入所支援を行った場合に、小規模のグループによるケアに必要な経費を評価するものであり、障害児入所施設に入所する児童を対象とした加算である。そのため、一時保護や短期入所の利用者については、実人数には含めない。 ○ なお、本加算の算定をしている障害児入所施設において、一時保護や空床型の短期入所を受入れる場合には、一時保護や短期入所の児童への支援を行うのに必要な体制等を確保しつつ、「できる限り良好な家庭的環境の中で職員との個別的な関係を重視したきめ細やかなケアを行う」という本加算の趣旨を鑑み、入所児童に対して必要なケアが十分に提供されるよう配慮すること。 |