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2024年度(令和6年度)法改正Q&A VOL.6

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.6 (令和6年7月1日)を参考にして内容をまとめました。

障害児通所共通

子育てサポート加算

1.支援提供時間帯を通じて、保護者等が支援場面をマジックミラー越しやモニターで視聴している際に、その場では相談援助等を行わず、支援終了後にまとめて相談援助等を行った場合には算定が可能か。
○ 算定は不可。

○ 本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面の観察や参加する等の機会を提供し、その場で障害児の特性を踏まえた関わり方等に関する相談援助等を行う等、家族等と支援者が協働で取り組むことを基本としている。

○ 一方、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察することも可能としているところ。

○ ただし、この場合であっても、支援場面の障害児の状況を踏まえながら、障害児に支援を行う従業者とは異なる従業者が相談援助等を、支援と同時並行的に行うことを求めているものであり、支援終了後にまとめて相談援助等を行うことは想定しない。
2.「支援を提供する時間帯を通じて」とあるが、算定の対象となる障害児に対して、支援が提供される全ての時間において、保護者等が支援場面の観察等を行っていないと算定できないのか。
○ 本加算の算定に当たっては、家族が直接支援場面を観察する場合や直接支援場面に参加する場合といった機会において、家族等と支援者が協働して障害児の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する理解の促進に取り組むことが重要であるため、支援を提供する時間帯を通じて保護者等が支援場面を観察すること等が基本となる。

○ ただし、支援が長時間に渡る場合には、あらかじめ保護者との間で、本加算の算定に係る相談援助等の取組が必要となる場面(活動等)を調整することなどにより、当該相談援助等を計画的に実施することは差し支えない。

○ なお、この場合であっても、本加算の趣旨を十分に踏まえた上で、30分以上確保する必要があることに留意すること。
3.オンラインのライブ配信形式等を使用し、遠隔により保護者等が支援場面を視聴しつつ、支援者より相談援助等を受けた場合でも算定は可能か。
○ 算定は不可。

〇 本加算の算定に当たっては、障害児の状態等から、家族等が直接支援場面に同席することが難しい場合には、マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察することも可能としているところ。

〇 一方、本加算の算定に係る支援については、家族が直接支援場面の観察や参加する等の機会に、家族等と支援者が協働して障害児の特性やその特性を踏まえた関わり方に関する理解の促進に取り組むことが重要であるため、遠隔を前提とした支援は想定していない。
4.「マジックミラー越しやモニターによる視聴により、支援場面を観察等しながら、障害児に支援を提供する従業者とは異なる従業者が相談援助等を行っても差し支えないものとする。」とあるが、児童発達支援管理責任者が相談援助を行った場合にも算定が可能か。
○ 算定は可能である。

延長支援加算

5.医療的ケア児に対して、延長支援を行う場合には、看護職員等を1以上配置することとされているが、医療機関等との連携などにより、必要な医療的ケアが提供できる体制がある場合には、看護職員等を配置しているものとみなしてよいか。
○ 貴見のとおり。
6.医療的ケア児に対する延長支援を行う場合に1以上配置する必要がある看護職員等については、延長支援時間帯を通じて配置する必要があるのか。
〇 当該配置については、医療的ケア児に対して、必要な医療的ケアを提供できる体制を求めているものである。

〇 そのため、延長支援時間を含むすべての支援時間帯を通じて常に看護職員を1以上配置することまで求めるものではないが、医療的ケア児に対して安全に延長支援が行えるよう、必要な医療的ケアを適時適切に提供できる体制を確保する必要があることに留意すること。

居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援

訪問支援員特別加算

7.要件として求められる「障害児に対する直接支援の業務、相談支援の業務その他これらに準ずる業務」の従事歴に、保育所や訪問看護での障害児や医療的ケア児に対する業務経験は含まれるか。
○ 含まれる。

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