きょうだい児請求処理の変更(2025年4月提供分~)

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2025年4月サービス提供分から、放課後等デイサービス等における同一世帯の複数児童(きょうだい児)に対する請求処理が変更されました。以下にポイントをまとめます。

この内容は公式発表などを調べて現時点での情報をまとめたものです。詳しくは市町村などに確認しながら進めて下さい。

当システムの対応を含む最新情報(5月6日更新)

  • 操作方法に変更はありません。システムが自動で対応します。
  • 児発無償化の簡素化によって利用者情報の変更が必要な場合があります。自治体の指導にしたがってください。
  • 一部自治体で「きょうだい児が同一事業所しか使用していない場合、従来通りの請求をしてください」といった通知が確認されています。自治体にご確認頂き、必要な場合は該当利用者の兄弟設定を伝送前に解除するなどの対応をお願いします。
  • 一部自治体ですでに(2025年3月以前)きょうだい児に対する特別な措置を行っている場合があります。自治体の指示に従って頂き、必要に応じてサポートにお問い合わせください。
  • 横浜市独自の上限額管理については今回の変更で解除されたと理解しています。今後は原則として全て自動設定で請求してください。
  • 今回の改修について利用者負担額一覧表や上限管理結果票などの変更はありません。すでに発行した帳票はそのままご利用になれます。

一部自治体での「従来通りの請求」について

  • 一部自治体にて「従来通り請求を行い、紙ベースによる上限管理を実施してください」との指導があるようです。
  • その場合、以下の手順で実施してください。
    1. 通常通りきょうだい児設定を行い上限管理結果票を作成してください。
    2. 請求処理(国保連データ作成)直前に兄弟設定を解除してください。
    3. 次月の設定に戻り兄弟設定を元通りに戻してください。
  • 自治体の指導内容を確認の上、実施して頂けますようお願い致します。

伝送時の警告について(5月6日更新)

  • 伝送時の警告について。今回、きょうだい児上限額管理を含むデータを伝送すると次の警告が出ます。EJ98:請求明細書の「管理結果」が「1」、かつ「管理結果額」に「利用者負担上限月額①」未満の金額が設定されています。複数児童の請求において、対処が不要の場合があります。きょうだい児上限管理に異常がない場合、そのまま送信して頂いて問題ありません。

主な変更点

  • 上限額管理結果票の市町村への提出が不要になりました。
  • 国保連への電子請求(CSV)で上限額管理結果票の提出が可能になりました。
  • CSVの仕様が変更され、上限額管理情報が含められるようになりました。
  • この変更は全国一律に適用されます。
  • 厚生労働省(こども家庭庁)より公式通知・リーフレットが発出されています。
  • 児童発達支援無償化の簡素化が実施されます。

改定前と改定後の比較

項目改定前(~2025年3月)改定後(2025年4月~)
上限額管理結果票の提出先市町村へ紙提出国保連へ電子請求(CSV)で提出
CSVの記録内容きょうだい児上限管理情報は含まれないきょうだい児上限管理情報を含むレコードを追加
提出形式紙様式(自治体により異なる)電子請求(全国統一仕様)

実務上の注意点(事業所向け)

  1. 自事業所が上限額管理事業所かどうか、受給者証で確認してください。
  2. 上限管理事業所に該当する場合は、他の関係事業所から利用者負担額一覧表を収集し、上限額管理結果票を作成してCSVに反映させる必要があります。
  3. 関係事業所は従来通りの方法で請求(明細書+実績記録票)を行い、上限管理事業所に情報を連絡します。
  4. 上限管理結果票の内容と実際の請求情報に不整合があるとエラー(返戻)となる可能性がありますので、事前に相互確認が必要です。

地方独自のルールについて

きょうだい上限について地方独自のルールがあります。担当市町村の案内に従って進めて下さい。

関連資料(公式発表)