令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等(障害児支援)に関する Q&A VOL.3 (令和6年5月2日)を参考にして内容をまとめました。
障害児通所共通
延長支援加算
1.個別支援計画に位置付けた支援時間(例:14:00~17:00 の3時間)について、利用者都合により開始時間が遅れた(例:15:00から利用開始)場合、当初個別支援計画に位置付けていた延長支援(例:17:00~18:00)はどのように取り扱うか。 |
○ 基本報酬については、利用者都合により計画に定めた提供時間より実際に支援に要した時間が短くなった場合には、計画に定めた提供時間で算定することとしている。 ○ そのため、問1の場合には、基本報酬については計画に定めた提供時間で算定することが可能であるとともに、延長支援についても、個別支援計画において定められている時間を基準として、実際に支援に要した時間に基づき算定することが可能である。 |
2.支援開始前に延長支援を行うことを個別支援計画に位置付けていたが、当該延長支援の途中で利用者都合により帰宅した場合(例:9:00~11:00 を延長支援時間、11:00~17:00 を支援時間としていたが、10:45 に体調不良で急遽帰宅した)、どのように報酬を算定するか。 |
○ 延長支援加算は、基本報酬が算定される支援が行われたことを前提にその支援時間(5時間(放デイ平日は3時間))を超える延長支援時間を評価するものであるため、基本報酬を算定できない場合に延長支援加算のみを算定することはできない。 ○ 問2の場合においては、欠席時対応加算の算定を可能とするが、この場合においても、障害児又はその家族等との連絡調整その他相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録すること。 |
3.営業時間外においても延長支援加算が算定できるのか(例:9時~16時が営業時間であるが、8時から9時の1時間延長支援を行った場合に、1時間分の延長支援加算が算定できるのか)。 |
貴見のとおり。 |
4.支援時間の前後1時間ずつ延長支援を実施した場合には、実際に支援に要した時間を合計して2時間以上(123単位)の区分で算定するのか、それとも前1時間(92単位)・後1時間(92単位)の両区分をいずれも算定するのか。 |
○ 延長支援の算定にあたっては、個別支援計画において 1 時間以上の延長支援を設定(支援時間の前後に延長支援を行う場合には、前後いずれも1時間以上で設定)し、必要な体制を設けることとしているが、実際に加算する単位の区分については、実際に要した支援時間を基本としている。 ○ そのため、実際に支援に要した時間を合計した2時間以上(123単位)の区分で算定する。 ○ なお、支援時間の前後に延長支援を行う場合において、利用者の都合により、前後の延長支援のうち片方(ないし両方)の延長支援が1時間に満たない場合であっても、実際に支援に要した時間を合計して30分以上の延長支援が行われていれば、合計時間が該当する区分での算定が可能である。 |
児童指導員等加配加算
5.一体的に行う多機能型事業所において、同一の従業者が両事業に従事する場合、児童指導員等加配加算における「専従」要件の取扱い如何。 |
○ 本加算における「常勤・専従」の区分については、当該加算の対象となる従業者が、原則として当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数に達している場合であって、児童発達支援又は放課後等デイサービスに勤務する時間帯において、当該事業以外の職務に従事しない者により、常時見守りが必要な障害児に対する支援の強化を図ることを評価しているものである。 ○ 2つ以上の事業を一体的に行う多機能型事業所での取り扱いは以下のとおり。 ①児童発達支援及び放課後等デイサービスを一体的に行う場合(主として重症心身障害児を通わせる事業所を含む)において、両事業を通じて本加算の算定に当たって配置すべき従業者として配置されている同一の従業者は、両事業を通じて本加算で求められる職務のみに従事しているため、「専従」とする。 ②児童発達支援又は放課後等デイサービス(通所系)と保育所等訪問支援又は居宅訪問型児童発達支援(訪問系)を一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、事業所から離れて訪問支援を行うこととなるため、「専従」とはしない。 ③児童発達支援又は放課後等デイサービスと生活介護等の障害福祉サービス事業を一体的に行う場合において、両事業を通じて配置されている同一の従業者は、障害児通所支援以外の職務に従事することとなるため、「専従」とはしない。 |
6.本加算の算定に当たって加配する人員が管理者と児童指導員を兼務している場合、「常勤・専従」の区分での算定が可能か。 |
本加算は、管理者や児童発達支援管理責任者等を含めた、児童発達支援給付費又は放課後等デイサービス給付費の算定に必要となる全ての職種を配置した上で、当該員数に加えて児童指導員等を1以上加配した場合に算定するものであり、管理者と児童指導員を兼務している者については、本加算が求める「専従」を満たさない。 |
送迎加算
7.医療的ケアスコア16点以上の行為を必要とする重症心身障害児を送迎する場合であって、医療的ケアスコアの点数が受給者証に記載されていない場合に、医療的ケアスコアが16点以上であることを確認するため、市町村において医療的ケアスコアを記載した受給者証を発行する必要があるか。 |
○ 「障害児通所給付費に係る通所給付決定事務等について(令和6年4月)」第2のⅢの3において、報酬に関係する医療的ケア児(医療的ケアを要する重症心身障害児も含む)の判断については、「医療的ケアの判定スコアの調査」により医療的ケア区分及び医療的ケア判定スコアの点数を把握する必要があるとお示ししているところであり、給付更新等の機会に、順次手続きを進めていただきたい。 ○ ただし、受給者証に医療的ケアスコアの点数等が記載されるまでの間は、これまで同様、主治医により判定された医療的ケアスコアにおいて、16 点以上であることが確認できる書類を事業所が確認し、当該書類を事業所で保管していることで差し支えない。 |
入浴支援加算
8.入浴支援加算の月8回の算定上限は、事業所間で通算されるのか。 |
入浴支援加算は、一事業所において、利用者一人につき月8回を限度としており、例えば、Aさんが事業所①と事業所②の両方を利用する場合、事業所①においても事業所②においても、それぞれ月に8回まで算定可能(事業所①と事業所②とで合算する仕組みとはしていない)。 |
専門的支援実施加算等
9.専門的支援実施加算等の加算の算定に当たって、配置すべき従業者に常勤換算による配置が求められていない場合において、外部から派遣された者によりこれらの加算の算定に要する所定の支援を行った場合であっても、これらの加算を算定できるか。 |
専門的支援実施加算等(※)の加算の算定に当たって配置すべき従業者とは、事業者と雇用契約を締結して事業所に配置されているもの等を指し、例えば他の法人等から専門職員による訪問を受けるなど、外部から派遣された者により当該加算の算定に要する所定の支援を行った場合には、当該加算を算定できない。 (※)専門的支援実施加算、人工内耳装用児支援加算(Ⅱ)(児童発達支援)、人工内耳装用児支援加算(放課後等デイサービス)、視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算、個別サポート加算(Ⅰ)(放課後等デイサービス)、強度行動障害児支援加算、共生型サービス医療的ケア児支援加算 |