050-3187-8731

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医療的ケア児の設定・請求について

医療的ケア児の設定についてご説明します。

ご利用者の全てのサービスを医療的ケア児サービスとする場合

月の設定にご注意下さい。

4月分の実績登録するときは月設定を4月にしてから作業を開始して下さい。

利用者情報の修正で医療的ケア児の設定を行います。以下の通り設定をお願い致します。

医療的ケア児Ⅰ→3点以上

医療的ケア児Ⅱ→16点以上

医療的ケア児Ⅲ→32点以上

利用者情報→利用者別加算で医療的ケア児の設定をお願いします。

これで該当利用者に提供するサービスが全て医療的ケア児として記録されます。

売上管理→一般→利用者別単位明細で確認したところです。

全てのサービスで医療的ケア児向けのサービスコードが選択されます。

全てではなくサービスごとに設定を行う場合・医療的ケアを提供しない場合

利用者情報の編集で医療的ケアの項目を設定して下さい。

設定情報は上記と同じです。

医療的ケアのサービスを全く行わない場合でもこの設定は必要になります。

利用者別加算の設定では医療的ケアを設定しないで下さい。

個別のサービスに対して医療的ケアを設定します。設定されているサービスは医療的ケアとして記録・請求されます。

医療的ケアのサービスを提供しない場合は設定を行わないで下さい。

個別に設定した日だけ医療的ケア児向けのサービスコードが設定されます。

他の日は医療的ケア児向けではないサービスコードになっています。

補足説明

医療的ケア児は加算ではありません。ですがアルバトロスでは加算として扱わせていただいています。国保連請求に詳しい方から見ると不自然に見えるかもしれません。他の加算などと同様に扱えたほうが使い勝手が良いとの判断でこのようにさせていただいています。

設定時の「3点以上」という表現について。医療的ケア児Ⅰなどの表現が相応しいかもしれません。表現の変更をするにも多くの箇所の変更が求められます。これで慣れてしまっている事業所様も多いのでこのままの表現とさせていただきます。

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