児童発達支援・放課後等デイサービスの個別支援計画では、定期的なモニタリングと見直しが必要です。しかし、「6か月ごととは、年度内に2回行えばよいのか」「モニタリングと計画更新は同じ日に行うのか」と迷うことがあります。
個別支援計画は少なくとも6か月に1回以上見直し、必要があるときは6か月を待たずに随時見直すことが基本です。
6か月目になってから準備を始めると、モニタリング、個別支援会議、説明・同意・交付が間に合わない可能性があります。この記事では、モニタリングの頻度と実施時期、6か月の考え方、更新漏れを防ぐための期限管理を整理します。

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個別支援計画は少なくとも6か月に1回以上見直す
児童発達支援管理責任者(児発管)は、個別支援計画の実施状況を継続的に把握し、少なくとも6か月に1回以上、計画を見直します。
個別支援計画を作成した後は、計画に定めた支援が実施されているか、目標に対してどのような変化があったか、現在の支援内容が本人の状況に合っているかを確認します。
確認した結果、目標や支援内容を変更する必要がなければ、現在の内容を継続することもあります。ただし、変更がない場合も、何も確認せずに同じ計画を使い続けるのではなく、モニタリングを行ったうえで継続すると判断することが重要です。
「6か月に1回」は、半年に一度書類の日付を変更することではなく、支援経過を評価し、計画を継続・変更する必要があるか判断するための見直し時期です。
6か月ごとは「年度内に2回」とは限らない
6か月ごとの見直しは、事業所全体で年度内に2回行えばよいという意味ではなく、利用者ごとに見直し時期を管理します。
利用開始日や個別支援計画の適用期間は、利用者によって異なります。そのため、全利用者を4月と10月に一斉に見直す運用では、利用開始時期によっては6か月を超える可能性があります。
たとえば、7月に利用を開始した利用者と、11月に利用を開始した利用者では、次の見直し時期も異なります。年度や上半期・下半期ではなく、利用者ごとの現在の計画期間と前回の見直し時期を起点に管理することが必要です。
| 管理方法 | 注意点 |
|---|---|
| 年度内に一律で2回実施する | 利用開始時期によっては見直し間隔が6か月を超える可能性がある |
| 利用者ごとに次回見直し時期を管理する | 計画期間に合わせてモニタリングや更新準備を始められる |
| 6か月目にモニタリングを始める | 会議や説明・同意・交付が計画期間内に完了しない可能性がある |
| 期限より前に準備を始める | 必要な情報収集や日程調整を余裕を持って進められる |
6か月の起算点や具体的な期限管理について自治体独自の取扱いが示されている場合は、事業所所在地の自治体・指定権者の案内も確認してください。
モニタリングは見直し期限より前に実施する
モニタリングは、6か月の期限当日に行うのではなく、その後の会議や説明・同意・交付に必要な期間を見込んで実施します。
個別支援計画の見直しでは、モニタリングを実施した後に、必要に応じてアセスメントを更新し、個別支援計画の原案を作成します。その後、個別支援会議(担当者会議)で内容を検討し、本人・保護者への説明・同意・交付へ進みます。
- 現在の計画と日々の支援記録を確認する
- 本人・家族の現在の状況や意向を確認する
- モニタリングを実施して支援の実施状況を評価する
- 次の計画へ反映する内容を整理する
- 個別支援計画の原案を作成する
- 個別支援会議で原案を検討する
- 本人・保護者へ説明し、同意を得て交付する
モニタリング日と個別支援計画の更新日を同じ日にすることより、必要な工程を適切な順序で完了することが重要です。
6か月目から逆算して予定を立てる
更新漏れを防ぐには、次回見直し期限を登録するだけでなく、モニタリング開始日や会議予定日を逆算して設定します。
たとえば、現在の計画の適用期間が4月1日から9月30日までの場合、9月末に初めてモニタリングを行うのではなく、8月から9月前半に情報収集や本人・保護者への聞き取りを始める方法が考えられます。
具体的な準備期間は、利用者の状況、保護者との面談方法、関係職員の勤務体制などによって異なります。事業所内では、少なくとも次の期限を分けて設定しておくと管理しやすくなります。
- 日々の支援記録を取りまとめる期限
- 本人・保護者への聞き取り予定日
- モニタリングの実施期限
- 個別支援計画の原案作成期限
- 個別支援会議の開催予定日
- 説明・同意・交付の予定日
- 新しい個別支援計画の適用開始日
「次回見直し日」だけを管理するのではなく、その前に必要な作業の締切を段階的に設定することがポイントです。
6か月を待たずに見直しが必要な場合もある
本人の状態や生活環境、支援ニーズに変化があった場合は、定期的な見直し時期を待たずに個別支援計画を見直します。
6か月は、どのような状況でも現在の計画を変更しなくてよい期間ではありません。個別支援計画の内容と実際に必要な支援が合わなくなった場合は、随時見直しを検討します。
たとえば、次のような変化があった場合です。
- 本人の心身の状態や行動に大きな変化があった
- 進級・進学、転校などで生活環境が変わった
- 家庭状況や保護者の意向が変わった
- 利用日数や利用時間、提供する支援内容が大きく変わった
- 現在の目標を達成し、次の段階へ進む必要がある
- 現在の支援方法では本人のニーズに対応しにくくなった
- 学校、相談支援、医療機関などとの連携内容に変更があった
定期見直しと随時見直しを分けて考え、「まだ6か月経っていない」という理由だけで必要な変更を先送りしないことが大切です。
モニタリングを前倒しすることも検討する
本人の状態を細かく確認する必要がある場合は、6か月に1回だけでなく、事業所の判断でより短い間隔のモニタリングを設定できます。
新規利用直後、支援内容を大きく変更した後、生活環境が変化した時期などは、設定した支援が本人に合っているかを早めに確認した方がよい場合があります。
ただし、日々の支援記録や職員間の情報共有をすべて正式なモニタリングとして扱う必要はありません。定期的なモニタリングとは別に、日常的な振り返りを行い、必要な変化を早く把握できる運用を整えます。
6か月は最低限の確認頻度として捉え、本人の状況に応じて確認時期を早めることが重要です。
モニタリング日と見直し日を混同しない
モニタリングを実施した日と、新しい個別支援計画を作成・適用する日は、同じになるとは限りません。
| 日付 | 意味 | 管理上の注意点 |
|---|---|---|
| モニタリング実施日 | 現在の計画に基づく支援状況を評価した日 | 評価した対象期間を確認できるようにする |
| 個別支援会議の開催日 | モニタリング結果や原案を職員間で検討した日 | モニタリングより前に形式的に開催していないか確認する |
| 計画作成日 | 見直し後の個別支援計画を作成・確定した日 | 会議での意見が反映されているか確認する |
| 説明・同意日 | 本人・保護者へ説明し、同意を得た日 | 実際に同意を確認した日を記録する |
| 交付日 | 同意を得た完成版を交付した日 | 交付方法と合わせて記録する |
| 適用開始日 | 見直し後の計画に基づく支援を始める日 | 同意前から新しい計画を適用していないか確認する |
すべての日付を機械的に同じ日にするのではなく、実際の手続きに沿って記録します。
重要なのは、モニタリングから会議、計画作成、説明・同意・交付までの前後関係が自然につながっていることです。
利用が少ない場合も見直し時期を管理する
利用回数が少ないことだけを理由に、モニタリングや計画の見直し時期を延ばさないようにします。
欠席が続いた場合や利用頻度が低い場合は、評価に使える支援記録が少なくなることがあります。しかし、記録が少ないまま期限を過ぎるのではなく、本人・家族への聞き取りや利用状況の確認など、現在把握できる情報を整理します。
長期間利用がない場合や、計画の見直しを通常の方法で進めにくい事情がある場合は、対応経過を記録し、必要に応じて自治体・指定権者へ確認します。
評価材料が少ない場合も、「確認できなかったこと」とその理由、今後確認する事項を記録することが大切です。
6か月ごとの見直しが遅れやすいケース
期限管理を児発管一人に任せたり、6か月目に準備を始めたりすると、見直しが遅れやすくなります。
事業所内では、次のような運用になっていないか確認します。
- 全利用者を年度末にまとめて更新しようとしている
- 次回見直し時期を児発管の記憶だけで管理している
- モニタリングを6か月目の最終日に実施している
- 保護者面談や個別支援会議の日程を直前に調整している
- 計画期間が終了してから更新手続きを始めている
- モニタリングは済んでいるが、新しい計画が作成されていない
- 計画は更新したが、説明・同意・交付が完了していない
- 状態変化があっても次回の定期見直しまで待っている
更新漏れを防ぐには、「モニタリング済み」だけで完了とせず、新しい計画の説明・同意・交付まで確認する必要があります。
利用者ごとの期限を一覧で管理する
見直し時期は、利用者ごとに計画期間と次回予定日を一覧化し、複数の職員で確認できるようにします。
管理表やシステムには、次の項目を分けて登録しておくと、どの工程が未完了なのか分かりやすくなります。
- 現在の個別支援計画の適用開始日・終了日
- 次回モニタリング予定日
- モニタリング実施日
- 個別支援会議の予定日・開催日
- 見直し後の計画作成日
- 説明日・同意日・交付日
- 新しい計画の適用開始日
- 随時見直しが必要となる変化や対応状況
担当者が休職・異動・退職した場合にも期限を確認できるよう、個人の予定表だけで管理しないことが大切です。
期限の一覧化、事前通知、複数職員による確認を組み合わせることで、6か月ごとの見直し漏れを防ぎやすくなります。
見直し時期を守るための確認手順
毎月、今後見直し期限を迎える利用者を確認し、必要な工程を前倒しで進めます。
- 今後2〜3か月以内に見直し時期を迎える利用者を抽出する
計画の終了日や次回見直し予定日を一覧で確認します。 - モニタリングに必要な記録がそろっているか確認する
日々の支援記録、本人・家族の意向、関係職員からの情報を整理します。 - 本人・保護者への聞き取り日を調整する
面談、電話、オンラインなど、事業所の運用に応じた方法を設定します。 - モニタリングを実施して見直し事項を整理する
目標の達成状況だけでなく、支援の実施状況や有効性も評価します。 - 個別支援会議と計画作成の日程を確定する
関係職員が参加できるよう、早めに予定を設定します。 - 説明・同意・交付まで完了したか確認する
新しい計画の適用開始前に必要な手続きを進めます。 - 次回の見直し予定日を登録する
今回の手続きが完了した時点で、次回予定を管理表へ反映します。
まとめ
個別支援計画は少なくとも6か月に1回以上見直し、本人の状態や支援ニーズが変化した場合は、6か月を待たずに随時見直します。
6か月ごとの見直しは、年度内に一律で2回行うのではなく、利用者ごとの計画期間に合わせて管理します。また、6か月目になってからモニタリングを始めるのではなく、個別支援会議や説明・同意・交付に必要な期間を見込んで準備を始めることが重要です。
利用者ごとの計画期間、モニタリング予定日、会議日、説明・同意・交付日を一覧で管理し、複数の職員で期限を確認できる運用を整えましょう。
参考資料
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