きょうだい児と上限管理の設定について

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きょうだい児と上限管理の関係はどうしても複雑になりがちです。よくご質問を頂くので内容をパターンごとにまとめました。ご説明は2兄弟のパターンで行っていますが3兄弟などでも同じ処理とお考えください。

A. 自事業所が上限管理を行う。兄弟ともに他事業所の利用あり

きょうだい児と上限管理の基本パターンです。この場合は兄にのみ上限管理加算が自動で算定されます。以下のご説明は常に自動算定の上限管理加算となります。

B. 自事業所が上限管理を行う。弟のみ他事業所の利用あり

この場合、兄の「管理・協力」は「未選択」が正解です。未選択でも上限管理加算は兄で算定されます。

C. 兄弟ともに自事業所のみ

この場合はきょうだい間のみの上限管理となります。他事業所の利用がない場合、上限管理加算は算定されません。

D. 他事業所が上限管理を行う場合

他事業所が上限管理を行う場合、きょうだい間の上限管理は上限管理事業所が行います。そのため、自事業所でのきょうだい児設定は必要ありません。

E. 自事業所が上限管理。兄は自事業所のみ。弟は他事業所のみ

設定に悩むパターンです。この場合、弟さんの登録が必要になります。伝送データにおいて請求情報は発生しないのでご本人と保護者のお名前、受給者証番号、電話番号(兄と一致)があれば大丈夫です。兄も他事業所を利用する場合は管理協力は「管理」に変更になります。

F. 自事業所が上限管理。兄は他事業所のみ。弟は自事業所のみ

Eと逆のパターンです。同じように兄の登録が必要になります。このとき、兄には上限管理加算のみが発生します。自己負担額の請求などで事務の手間が増えることになります。兄弟順を逆にしてEと同じにした方がシンプルになります。

きょうだい順を逆にすることは全国基準では問題ありません。ですが自治体助成金などを含む指導がある場合もありますので、詳しくは自治体にご確認下さい。

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