個別支援計画はいつまでに作成する?作成期限と同意日の考え方

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児童発達支援・放課後等デイサービスの個別支援計画について、「利用開始から何日以内に作ればよいのか」「作成日と保護者の同意日は同じでなければならないのか」と迷うことがあります。

個別支援計画は、原則として支援開始前までに作成し、内容を説明したうえで同意を得て、利用者側へ交付する流れで管理することが重要です。

「利用開始後○日以内」という日数だけで管理するのではなく、個別支援計画に基づいて支援を提供できるよう、アセスメント、原案作成、個別支援会議、説明・同意・交付を支援開始日から逆算して進めます。この記事では、新規利用時と見直し時の作成タイミング、作成日・同意日・交付日の違い、日付管理で注意したい点を整理します。

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個別支援計画は支援開始前の作成を基本にする

新規利用時は、個別支援計画の作成、説明・同意、交付を支援開始前に完了できるよう準備することが基本です。

個別支援計画は、利用者ごとの目標や具体的な支援内容を定め、事業所の職員が共通した方針で支援を提供するための計画です。支援を始めた後に計画を作成する運用では、どのような目標や支援方針に基づいてサービスを提供したのかが不明確になります。

新規利用の相談があった段階から利用開始予定日を確認し、次の工程に必要な期間を見込んで進めます。

  1. 本人・保護者の状況や意向をアセスメントする
  2. アセスメントをもとに個別支援計画の原案を作成する
  3. 個別支援会議(担当者会議)で原案を検討する
  4. 会議での意見を踏まえて個別支援計画を作成する
  5. 本人・保護者へ内容を説明し、同意を得る
  6. 同意を得た個別支援計画を交付し、職員間で共有する

利用契約を締結した日が、そのまま個別支援計画の作成期限になるわけではありません。契約日、初回利用日、計画作成日を分けて確認し、初回の支援を計画に基づいて提供できる状態になっているかを判断します。

「利用開始から何日以内」ではなく工程の完了を確認する

作成期限は日数だけで判断せず、支援開始前に必要な作成手続きが完了しているかで確認します。

事業所内で「利用開始から1週間以内」「月末まで」といった独自の期限を決めても、それだけでは十分とはいえません。利用開始後に作成する前提のルールでは、計画がない期間や同意を得ていない期間が発生する可能性があります。

期限管理では、初回利用日を起点として、アセスメントや会議の日程を前倒しで設定することが重要です。保護者との面談日や個別支援会議の日程が決まりにくいことも想定し、余裕を持って準備します。

事業所内の管理表には、利用開始予定日だけでなく、原案作成日、会議日、説明予定日、同意日、交付日を分けて記録すると、どこで手続きが止まっているかを確認しやすくなります。

作成日・説明日・同意日・交付日は意味が異なる

個別支援計画の日付は一つではなく、作成、説明、同意、交付の各工程を区別して管理する必要があります。

日付意味確認ポイント
作成日個別支援計画の内容を作成・確定した日原案作成日や会議日と混同しない
説明日本人・保護者へ計画内容を説明した日誰に、どの計画を説明したか分かるようにする
同意日説明を受けた本人・保護者が計画内容へ同意した日署名を回収した日ではなく、実際に同意した日を記録する
交付日同意を得た個別支援計画を本人・保護者へ渡した日紙、郵送、電子交付など交付方法も確認できるようにする
適用開始日その個別支援計画に基づく支援を開始する日同意前の期間へさかのぼって適用していないか確認する

これらの日付がすべて同じ日になることもありますが、常に同日でなければならないわけではありません。重要なのは、実際の手続きに沿った日付が記録され、作成から説明・同意・交付までの前後関係を確認できることです。

作成日と同意日が違っていても問題とは限らない

個別支援計画を作成した日と、本人・保護者から同意を得た日が異なること自体は不自然ではありません。

個別支援計画を作成してから説明の日程を調整する場合、作成日より後に同意日が記録されます。ただし、同意を得る前から新しい個別支援計画を適用していたように見える日付になっていないか注意が必要です。

同意日は実際に同意を得た日を記録する

同意日には、署名欄へ記入した日ではなく、説明を受けて計画内容へ同意した実際の日付を記録します。

後日署名を回収した場合や、郵送で書類をやり取りした場合は、「説明した日」「同意を確認した日」「署名済み書類を回収した日」が異なる可能性があります。署名用紙の到着日だけを同意日として扱うと、実際の経過が分からなくなるため、事業所内で日付の意味を統一しておきます。

説明後に内容を変更した場合は再確認する

説明後に目標や支援内容を変更した場合は、変更後の内容を改めて説明し、同意を確認します。

説明した計画と、最終的に事業所が保管している計画の内容が異なっていると、何に対して同意を得たのかが不明確になります。修正前後の版を区別し、本人・保護者へ交付したものと事業所保管分が一致しているか確認しましょう。

交付日は同意日と分けて記録する

同意を得たことと、個別支援計画を交付したことは別の手続きとして確認します。

面談時に説明・同意・交付まで行った場合は、同意日と交付日が同日になります。一方、説明と同意を面談で行い、後から完成版を郵送または電子交付した場合は、日付が異なることがあります。

交付の記録としては、交付日だけでなく、次の内容を確認できるようにしておくと実務上の行き違いを防ぎやすくなります。

  • 交付した個別支援計画の対象期間や版
  • 交付した相手
  • 手渡し、郵送、電子交付などの交付方法
  • 実際に交付した日
  • 事業所保管分と交付分の内容が一致していること

紙で署名を得ている場合でも、署名があることだけで交付まで完了したと判断せず、交付記録を別途確認します。

見直し時は現在の計画が切れる前から準備する

個別支援計画を更新するときは、現在の計画の対象期間が終了する前に、モニタリングから説明・同意・交付までを進めます。

見直し日になってからモニタリングや面談の日程を調整すると、現在の計画が終了しているのに、次の計画への同意が得られていない期間が生じる可能性があります。

次回見直し時期から逆算し、事前に次の予定を設定しておくことが重要です。

  • モニタリングを実施する時期
  • 本人・保護者への聞き取り日
  • 個別支援会議(担当者会議)の開催日
  • 更新する個別支援計画の作成予定日
  • 説明・同意・交付の予定日
  • 新しい計画の適用開始日

計画期間の最終日だけを期限として管理せず、モニタリングや会議に必要な期間を含めて早めに着手することが、更新漏れを防ぐポイントです。

状態や支援内容が変わったときは期間途中でも見直す

定期的な見直し時期を待たず、本人の状態や支援ニーズに大きな変化があったときは、個別支援計画の見直しを検討します。

利用日数、生活環境、学校での状況、家族の意向、支援目標、具体的な支援内容などが変わり、現在の計画では十分に対応できない場合があります。

計画期間の途中で見直す場合も、児童発達支援管理責任者(児発管)が一方的に書き換えるのではなく、必要なアセスメントや会議を行い、変更内容を説明して同意を得たうえで交付します。

日付管理で避けたい運用

作成期限に間に合わせるための日付のさかのぼりや、実際の手続きと異なる記録は避けなければなりません。

個別支援計画の日付管理では、次のような運用が起こりやすいため注意します。

  • 支援開始後に作成し、作成日を利用開始前へさかのぼらせる
  • 保護者から後日署名をもらい、署名日を過去の日付にする
  • 説明日、同意日、交付日を確認せず、すべて作成日と同じにする
  • 前回の計画を複製し、対象期間や日付を更新し忘れる
  • 同意を得ていない計画を、同意済みの計画として支援へ使用する
  • 事業所保管分と本人・保護者へ交付した計画の内容が異なる

予定どおりに手続きが進まなかった場合は、日付を合わせるのではなく、実際の経過を記録します。支援開始前に一連の手続きを完了できない事情が生じた場合や、減算への該当が疑われる場合は、個別に自治体・指定権者へ確認してください。

期限管理では計画書だけでなく関連記録も確認する

個別支援計画の期限を確認するときは、計画書に記載された日付だけでなく、アセスメントや会議、説明・同意・交付の記録との整合を確認します。

個別支援計画だけを見ると手続きが完了しているように見えても、関連記録の日付を並べると、会議前に計画が完成している、同意前に新しい計画を適用しているなど、前後関係の不自然さが見つかることがあります。

利用者ごとに、次の項目を一覧で確認できるようにすると、作成漏れや更新漏れを防ぎやすくなります。

  • 利用開始日
  • アセスメント実施日
  • 原案作成日
  • 個別支援会議の開催日
  • 個別支援計画の作成日
  • 説明日・同意日・交付日
  • 計画の対象期間と次回見直し予定日

まず確認したいのは、制度上の要件だけでなく、事業所内で同じ流れと同じ日付の定義を共有できているかです。

電子サインを使う場合も実際の同意日を残す

電子サインを利用する場合も、誰が、いつ、どの計画に同意したのかを後から確認できる状態にすることが重要です。

電子的な方法を利用すれば、来所や郵送の負担を減らせる場合があります。ただし、電子サインを導入しただけで説明・同意・交付の手続きが自動的に完了するわけではありません。

本人・保護者へ計画内容を説明したこと、同意した計画の内容、同意日、交付した日や方法を確認できるようにします。電子的な同意・交付の具体的な運用は、事業所所在地の自治体・指定権者の取扱いも確認してください。

まとめ

個別支援計画は、原則として支援開始前までに作成し、説明・同意・交付を行ったうえで、計画に基づく支援を開始できるように管理します。

作成日、説明日、同意日、交付日は、それぞれ意味が異なります。すべてを機械的に同じ日付にするのではなく、実際の手続きに沿って記録し、前後関係を確認できるようにしましょう。

見直し時は現在の計画が終了する前から、モニタリング、会議、計画作成、説明・同意・交付の日程を組みます。日付をそろえることよりも、必要な手続きを順番に行い、その経過を正確に残すことが重要です。

参考資料

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