やむを得ず減算対応した請求を行わなければならないことがあります。
減算には次のようなものがあります。
- 開所時間減算(開減)
- 身体拘束廃止未実施減算
- サービス提供職員欠如減算(人欠)
- 児童発達支援管理責任者欠如減算(責欠)
- 定員超過利用減算(定超)
- 自己評価結果等未公表減算(表減)
- 通所支援計画未作成減算(未計画)
身体拘束減算以外はサービス提供そのものの単位数が減らされてしまいます。
仮にこれらのすべての減算が発生した場合はどのになるのでしょう。
実は減算には重複した項目があります。次のうち3つは人員の過不足に関する減算なので重複して適用されることはありません。
- サービス提供職員欠如減算(人欠)
- 定員超過利用減算(定超)
- 児童発達支援管理責任者欠如減算(責欠)
これらはいずれか一つが適用されることになります。
- それぞれの減算率が異なる場合、減算率の多い物のみを適用する
- 減算率が同じである場合、[定超] > [人欠] > [責欠]の優先順位で適用する
仮に人欠・責欠・未計画の減算を計上せざるを得ない場合は責欠は適用されません。
この場合は責欠を未選択にしてください。
あまり多く発生しない事例だと思います。このような請求を行うときはサポートに一声おかけください。間違いないようにご協力させていただきます。