設定(請求・加算)についてご説明します。
設定(請求・加算)では、事業所の請求や加算に関する項目を設定出来ます。
画像はクリックすると拡大します。
メインメニューの設定を選択します。
設定の画面に変わりましたら、サブメニューの請求・加算を選択します。
請求・加算の画面を開くと下記の項目を設定することが出来ます。
請求・加算設定項目(事業所全体)
地域区分 | 地域区分とは地域間における人件費の差を勘案して、保険費用の配分を調整するために設けられた区分です。指定された区分を選択してください。 |
定員 | 定員は10人以下、11人以上20人以下、21人以上で請求できる単位数が変わります。 |
時間区分延長支援自動設定 | 開始時間と終了時間により時間区分と延長支援を自動で設定するかどうかを決めます |
福祉専門職員配置等加算 | 福祉の専門職を配置することにより、サービスの質を向上させる取組を行っている事業所を評価する加算です。 |
児童発達支援センター 児発のみ | 児童発達支援センターは発達障害のあるなしにかかわらず、育ちに支援を必要とする 児童や家族の相談をお受けし、お子さんの発達状況に応じて、さまざまな支援 を行う地域の療育の拠点です。 該当するかどうかを指定します。 |
地方公共団体 | 地方公共団体が設置する施設かどうかを指定します。 |
就学区分 | 主に未就学児が通う施設かどうかを指定します。 区分1:未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%以上 区分2:未就学児の延べ利用人数を、全障がい児の延べ利用人数で除した得た数が70%未満 |
児童発達支援無償化自動設定 児発のみ | 3歳から5歳までの障害のある子どもたちのための児童発達支援等の利用者負担が 無償化されます。 こちらの設定を有効化するとご利用者の年齢により自動で無償化の判断を行います。 この設定を利用するときはご利用者の誕生日が正確に設定済みで 年齢(*歳児)が正しく表示されていることをご確認下さい。 この設定を利用しないときは利用者一人ひとりに対して個別に設定して下さい。 |
児童指導員等加配加算 | 人員配置基準以上に専門的な知識を持つ者を配置し、十分な人員によりサービス提供することを評価する加算です。 |
看護職員加配加算 | 医療的ケアが必要な児童を受け入れるための体制を確保し、ニーズに応じて必要な支援を受けることができるよう、看護職員を加配した事業所を評価する加算になります。 |
福祉・介護職員処遇改善加算 | 福祉・介護人材の賃金面を含めた待遇改善を目的として、事業所における取組を評価する加算となります。事業所における取組の内容に応じて、(Ⅰ)から(Ⅴ)までの1つを算定できます。 |
中核機能強化加算 | 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける児童発達支援センターにおいて、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保 育所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対 する専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合に評価される加算です。 |
中核機能強化事業所加算 | 市町村が地域の障害児支援の中核拠点として位置付ける事業所において、専門人材を配置して、自治体や地域の障害児支援事業所・保育 所等を含む関係機関等との連携体制を確保しながら、こどもと家族に対す る専門的な支援・包括的な支援の提供に取り組んだ場合に算定される加算です。 |
専門的支援体制加算 | 専門的支援加算及び特別支援加算について、専門人材の活用とニーズを 踏まえた計画的な専門的支援の実施を進める観点から、両加算を統合し、 専門的な支援を提供する体制と、専門人材による個別・集中的な支援の計 画的な実施について、評価される加算です。 |
重症心身型 | 放課後等デイサービス、児童発達支援には、「重症心身型」と「重症心身外」の2つの分け方があり、 重症心新型のサービス提供の指定を受けているかどうかを設定します。 |
サービスごと単位 | サービスごとに単位を保有しているかどうかを選択します。 多機能型施設において定員10人の場合、放課後等デイサービス、児童発達支援それぞれに10人の定員になるか、合計で10人の定員になるかを指定して下さい。 通常は未選択で問題ありません。 設定する場合は放課後等デイサービス、児童発達支援両方で設定して下さい。 |
サービス提供職員欠如減算 | 営業時間中に配置するべき人員基準を満たしていない状況でサービスを提供した場合、人員欠如の状況と期間に応じて所定単位数から減算となります。 |
児童発達支援管理責任者欠如減算 | 原則1名配置しなければならない「児童発達支援管理責任者」が不在のとなった場合、減算の対象となります。児童発達支援管理責任者が退職し、後任の有資格者が確保できない場合などが該当します。 |
通所支援計画未作成減算 | 通所支援計画を作成せずに通所支援サービスを提供した場合、減算となります。 |
開所時間減算 | 利用時間が一定時間未満の事業所に対して、報酬に差がないことは不均衡である事から、営業時間の実態に合わせて基本報酬が減算となります。 |
身体拘束廃止未実施減算 | 指定基準に基づき求められる身体拘束等にかかわる記録が行われていない場合、身体拘束廃止未実施減算として所定単位が減算となります。 |
虐待防止措置未実施減算 | 次の基準を満たしていない場合に、所定単位数の1%を減算します。① 虐待防止委員会を定期的に開催するとともに、その結果について従業者に周知徹底を図ること② 従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること③ 上記措置を適切に実施するための担当者を置くこと |
業務継続計画未策定減算 | 以下の基準に適応していない場合、所定単位数を減算します。①感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(業務継続計画)を策定すること②当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること |
情報公表未報告減算 | 障害者総合支援法第76条の3の規定に基づく情報公表に係る報告がされて いない場合、所定単位数を減算されます。 |
定員超過利用減算 | やむを得ない事情がある場合、例外的に定員を超過した児童の受け入れが認められています。例外的な定員超過の受け入れが一定の人数を超えた場合、定員超過利用減算として所定単位が減算となります。 |
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