令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1

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令和8年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和8年3月 31 日)を参考にして内容まとめました。

応急的な報酬単価の特例

共通事項

(報酬改定の意義1)
問1 事業所増加による自立支援費の増加は、障害児者の利用環境の充実の一面もあり、特に共同生活援助は地域移行や親亡き後の受け皿という側面もある。
新規事業所数の抑制は利用者の利用機会を奪うことにつながりかねないと考えるがいかがか。
(報酬改定の意義2)
問2 今回の報酬改定の目的の一つに持続可能性を掲げていたが、報酬は利用者を単位として算定するため、事業所数の抑制ではなく、報酬単価を下げるか利用者を減らすことで達成可能である。
持続可能性確保を目的とした新規事業所数抑制は合理的でないと考えるが如何か。
(答)
障害福祉サービスについては、予算額が大きく増加している中、引き続き人材確保が課題となっているとともに、本来の制度趣旨に沿わないで加算を算定する事業者も散見されるなど、サービスの質の低下も懸念される状況がある。
そのため、今般、収支差率が高く、かつ、事業所が急増しているサービス類型※(就労継続支援B型、共同生活援助(介護サービス包括型・日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス)について、応急的な報酬単価(一定程度引き下げた基本報酬)を適用することとしたもの。
なお、受入れニーズが特に高い重度障害児者やサービスが不足している地域に配慮し、一定の要件の下、応急的な報酬単価の対象外とする措置を講じる。
(駆け込み対策について)
問3 今回の報酬改定により令和8年6月以前の駆け込み申請が起こるのではないか。
(答)
指定権者においては、基準等の要件を満たす事業所を適切に指定する観点から、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましいことから、いわゆる「駆け込み申請」に対して特段配慮する必要はない。
また、あわせて、人員配置基準上の管理者、サービス管理責任者、生活支2援員等の従業者について、過剰な兼任等により勤務態勢を確保していると疑われる場合等には、申請者からのヒアリングや現地調査等を通じて適切な人員配置となっているか十分に確認していただきたい。
(サービスの質の確保)
問4 今回の報酬改定の目的の一つにサービスの質の担保を掲げているが、報酬に差を設けると、既存事業所との競争のなかで、質の担保を損なう恐れがあるのではないか。また、必要以上に新規事業所が増えるのを防ぐだけでなく、既存事業所のサービスの質の向上を図る必要があるのではないか。
(答)
費用の急増、人材不足の状況の中で、今回の措置を通じて、過度な新規参入を抑制することも必要であると考えており、令和9年度報酬改定までの措置として、臨時応急的に行うもの。
また、これまでも、「指定就労継続支援事業所の新規指定や運営状況の把握に関するガイドライン」や「児童発達支援・放課後等デイサービスガイドライン」を通知しており、さらに令和8年2月 26 日に、「共同生活援助における運営や支援に関するガイドライン」を通知するなど、既存事業所のサービスの質の確保にも取り組んでいる。
特に、グループホームについては、今後、研修の受講や一定の実務経験を管理者の要件とすることや、生活支援員・世話人向けの研修カリキュラム等を開発すること等を検討している。
(特例の適用日)
問5 今回の報酬単価の特例について、令和8年6月1日からの新規事業者に適用とあるが、詳細如何。
(答)
令和8年6月1日以降に、障害者総合支援法第 36 条第1項及び児童福祉法第 21 条の5の 15 第1項の指定が行われる4つの障害福祉サービス等(※)の事業所に適用する。ただし、特定の加算等を算定している場合等は適用対象外とする。
※ 就労継続支援 B 型、共同生活援助(介護サービス包括型、日中サービス支援型)、児童発達支援、放課後等デイサービス
(特例の適用期間)
問6 この取組は、令和8年度に限ったものなのか、令和9年度以降も続くものなのか。
(答)
応急的な報酬単価については、あくまで令和9年報酬改定までの間のみに適用することとしている。令和9年度報酬改定に向けては、これまでどおり改めて議論を行う予定である。
(特例対象範囲)
問7 応急的な報酬単価の特例について、離島・中山間地域の配慮措置の場合、当該地域に従たる事業所がある場合には、配慮措置の対象となるのか。
(答)
地域のニーズへの配慮措置のみならず、今回の改定における配慮措置については、指定時の主たる事業所の状況や住所により判断するものとする。
(重度障害児者への配慮)
問8 応急的な報酬単価の適用対象外となるものとして、「重度障害児者への配慮」があるが、詳細如何。
(答)
以下の報酬を1日以上算定している場合に、当該算定月の報酬単価について、応急的な報酬単価の適用対象外となる。
◎就労継続支援B型・共同生活援助
 ・重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(共同生活援助のみ)
 ・医療的ケア対応支援加算(共同生活援助のみ)
 ・医療連携体制加算(Ⅳ)
 ・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
 ・高次脳機能障害者支援体制加算
◎児童発達支援・放課後等デイサービス
 ・医療的ケア区分による基本報酬(医療的ケア区分1~3)
 ・主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬
◎児童発達支援
 ・強度行動障害児支援加算
 ・人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)
 ・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
◎放課後等デイサービス
 ・強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)
 ・人工内耳装用児支援加算
 ・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
(重度障害児者への配慮の算定方法)
問9 応急的な報酬単価の適用対象外となる要件の一つに「重度障害児者への配慮」として、加算の算定があるが、加算の算定は1日単位であるため、1日ごとに適用の有無を確認することになるのか。
(答)
1日でも対象加算の算定があれば、算定する当該一月分について、応急的な報酬単価の適用対象外となる。
(重度障害児者等への配慮の適用範囲)
問 10 応急的な報酬単価の適用対象外となる要件の一つである「重度障害児者への配慮」対象の加算等を算定している場合、事業所全体が適用対象外となるのか。
(答)
<就労継続支援B型・共同生活援助>
利用者単位で算定する加算の場合は、その加算を算定している利用者についてのみ、応急的な報酬単価の適用対象外となる。
一方、事業所の体制で算定する加算の場合は、事業所全体が応急的な報酬単価の適用対象外となる。
◇利用者単位で適用対象外となる加算
 ・重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(共同生活援助のみ)
 ・医療的ケア対応支援加算(共同生活援助のみ)
 ・医療連携体制加算(Ⅳ)
◇事業所全体が適用対象外となる加算
 ・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
 ・高次脳機能障害者支援体制加算

<児童発達支援・放課後等デイサービス>
利用者単位で算定する加算及び医療的ケア区分による基本報酬の場合は、これらを算定している利用者についてのみ、応急的な報酬単価の適用対象外となる。
一方、主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬については、事業所全体が応急的な報酬単価の適用対象外となる。
◇利用者単位で適用対象外となる加算、基本報酬
◎児童発達支援
 ・医療的ケア区分による基本報酬(医療的ケア区分1~3)
 ・強度行動障害児支援加算
 ・人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)
 ・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
◎放課後等デイサービス
 ・医療的ケア区分による基本報酬(医療的ケア区分1~3)
 ・強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)
 ・人工内耳装用児支援加算
 ・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
◇事業所全体が適用対象外となる基本報酬
 ・主として重症心身障害児を通わせる事業所の基本報酬 
(重度障害児者等への配慮の算定方法2)
問 11 新規申請の時点で応急的な報酬単価が適用された新規事業所が、その後、対象加算等の要件を満たした場合、月途中から単価を変更することになるのか。
(答)
問9の(答)のとおり、応急的な報酬単価の適用対象外となるのは、一月単位となるのが原則である。その上で、加算を算定するために支援体制の届出が必要な以下の加算について、月途中で変更が生じた場合は以下のとおりとなる。

◎就労継続支援B型・共同生活援助
 ・重度障害者支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)(共同生活援助のみ)
 ・医療的ケア対応支援加算(共同生活援助のみ)
 ・視覚・聴覚言語障害者支援体制加算(Ⅰ)(Ⅱ)
 ・高次脳機能障害者支援体制加算
◎児童発達支援
 ・強度行動障害児支援加算
 ・人工内耳装用児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)
 ・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算
◎放課後等デイサービス
 ・強度行動障害児支援加算(Ⅰ)(Ⅱ)
 ・人工内耳装用児支援加算
 ・視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算

①月途中で加算を算定する場合
報酬告示留意事項通知(平成 18 年 10 月 31 日障発第 1031001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知をいう。以下同じ)第一・1・⑷の取扱いに基づき、毎月 15 日以前に届け出た場合には翌月から、16 日以降に届け出た場合には翌々月から算定することが可能となる。このため、当該算定可能時期にならい、応急的な報酬単価の適用対象外となる。
②月途中で加算の体制を満たさなくなった場合
月途中に、加算を算定するための支援体制を満たさなくなった場合は、報酬告示留意事項通知第一・5により、当該加算の体制を満たさなくなった日から加算の算定は行わないものとされている。
一方で、応急的な報酬単価については、システム対応上の理由から、月に1回でも加算の算定があれば適用対象外とすることとしているため、その月において、加算の体制を満たさなくなった日の前日までに加算の算定があれば、当該月は応急的な報酬単価の適用対象外となる。
(事業譲渡や吸収合併等の新規指定)
問 12 国事務連絡(令和6年6月 21 日)「障害福祉サービス事業者等の吸収合併等に伴う事務の簡素化について」に基づき、事業譲渡や吸収合併等により、指定手続の簡略化や報酬上の実績の通算等を行った場合、応急的な報酬単価の適用対象外と考えてよいか。
(答)
お見込みのとおり。
(事業所移転に伴う新規指定)
問 13 令和8年6月1日以降に、従たる事業所追加、単位追加、定員増加、住居追加(GHのサテライト含む)を行った場合でも、応急的な報酬単価の対象となるか。
(答)
応急的な報酬単価の対象となるのは、あくまで新規指定の場合に限るため、従たる事業所追加、単位追加、定員増加、住居追加等の場合は応急的な報酬単価の対象外とはなる。
ただし、新規事業所の開設を予定していた事業者が、今回の報酬改定を受けて、急きょ、事業所追加等により対応する場合も考えられる。その場合であっても、人員配置基準や設備基準を満たし、支援が行き届く体制になっているか等を確認した上で届出を受理していただきたい。
なお、いわゆる「駆け込み申請」の場合と同じく、通常の事前相談・審査スケジュールや標準処理期間に従って処理することが望ましい。
(サービス種別変更)
問 14 令和8年6月1日以降に、既存事業者がサービス種別を変更する場合(例:就労継続支援A型から就労継続支援B型への転換)は、新規指定として特例の対象となるか。
(答)
就労継続支援A型から就労継続支援B型への変更については新規指定を要するため、応急的な報酬単価の対象となる。
一方、グループホームのサービス種別変更については届出で足りるため、応急的な報酬単価の対象とならない。
(日中サービス支援型GHの短期入所)
問 15 日中サービス支援型グループホームで必置とされている短期入所については適用対象外でよいか。
(答)
短期入所は、日中サービス支援型の基準上必要な短期入所も含めて、応急的な報酬単価の適用対象外となる。
(共生型、基準該当)
問 16 令和8年6月1日以降に、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、共生型障害福祉サービス、基準該当障害福祉サービスによる新規の申請があった場合に、特例は適用するのか。
(答)
共生型障害福祉サービスや基準該当型サービスは、令和8年6月以降の新規指定申請であっても応急的な報酬単価は適用しない。
(多機能型)
問 17 令和8年6月1日以降に、就労継続支援B型、児童発達支援、放課後等デイサービスにおいて、多機能型による新規指定や既存事業所への追加があった場合に、特例は適用するのか。
(答)
既存のサービス事業所において、多機能型として令和8年6月1日以降に新規のサービス事業所の指定を取った場合、既存のサービス事業所については応急的な報酬単価は適用せず、新規のサービス事業所は応急的な報酬単価を適用とする。
令和8年6月1日以降、多機能型の事業所として、新規に特例対象となるサービスの指定を取った場合は、該当する事業は全て応急的な報酬単価の対象とする。
((旧)医療型児童発達支援の経過措置の取扱い)
問 18 令和6年4月の改正児童福祉法施行に伴い、現在、経過措置で運営する(旧)医療型児童発達支援が、令和8年6月以降に、児童発達支援に移行する場合には、新規指定の扱いとなるが、特例の適用となるのか。
(答)
令和8年6月1日以降に、(旧)医療型児童発達支援より、児童発達支援に事業変更を行うため新規指定を行った場合には、応急的な報酬単価は適用しない。
((旧)医療型児童発達支援の審査について)
問 19 令和8年6月以降、(旧)医療型児童発達支援から児童発達支援へ事業変更にともない新規指定が行われた場合、システムでの確認ができないが、運用はどうなるのか。
(答)
御指摘のとおり、システム上の確認はできない。そのため、(旧)医療型児童発達支援から児童発達支援へ事業変更にともなう新規指定が確認された際には、都道府県等の指定権者から、指定申請事業者、指定権者の属する都道府県内の市町村に、その旨を伝達するといった対応を願いたい。
なお、円滑な事務実施のために、配慮措置が適用される事業所については随時集約し、都道府県等の指定権者から、指定権者の属する都道府県内の市町村に伝達することが望ましい。(別紙1参照)
また、市町村の二次審査での対応が必要となる場合の具体的な手順については、別紙2を参照いただきたい。

重度障害児者等への配慮

(重度障害児者への特例適用対象外要件の確認方法)
問 20 実際のサービス提供と報酬上の評価が一致しないケースがあるが、適用対象外は届出のみで適用されるのか、サービス提供に合わせて適用するのか。サービス提供に合わせた場合に、実態の確認まで求めるのか。
(答)
加算等を算定した際に応急的な報酬単価の適用対象外となる。加算等に係る支援提供については、これまでと同様、通常の運営指導や指導監査等により確認されたい。
(重度障害児者への特例適用対象外要件期間)
問 21 適用対象外について、趣旨を鑑みると一定期間サービス提供の継続を条件とする事が望ましいと思うが如何か。
(答)
自治体の負担や事業者のシステム対応も考慮し、問8の答にあるとおり、報酬を1日以上算定している場合に応急的な報酬単価の適用対象外とする。

離島・中山間地域への配慮

(離島・中山間地域の配慮措置)
問 22 離島・中山間地域の配慮措置について、詳細如何。
(答)
新規指定の事業所の所在地が居宅介護等の特別地域加算の対象となる地域にある場合に、応急的な報酬単価の適用対象外とする。

(参考)
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準等に基づき厚生労働大臣又はこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める地域(平成 21 年厚生労働省告示第 176 号)(抄)
 一 離島振興法(昭和二十八年法律第七十二号)第二条第一項の規定により指定された離島振興対策実施地域
 二 奄美群島振興開発特別措置法(昭和二十九年法律第百八十九号)第一条に規定する奄美群島
 三 豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年法律第七十三号)第二条第二項の規定により指定された特別豪雪地帯
 四 辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律(昭和三十七年法律第八十八号)第二条第一項に規定する辺地
 五 山村振興法(昭和四十年法律第六十四号)第七条第一項の規定により指定された振興山村
 六 小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和四十四年法律第七十九号)第四条第一項に規定する小笠原諸島
 七 半島振興法(昭和六十年法律第六十三号)第二条第一項の規定により指定された半島振興対策実施地域
 八 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律(平成五年法律第七十二号)第二条第一項に規定する特定農山村地域
 九 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和三年法律第十九号)第二条第一項に規定する過疎地域
 十 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第三条第三号に規定する離島
(離島・中山間地域の配慮措置の運用)
問 23 離島・中山間地域の配慮措置について、対象となる4サービスは特別地域加算の対象でないことから、システムでの確認ができないが、運用はどうなるのか。
(答)
御指摘のとおり、システム上の確認はできない。そのため、事業所指定の時点で、配慮措置の適用対象となることが確認された際には、都道府県等の指定権者から、指定申請事業者、指定権者の属する都道府県内の市町村に、その旨を伝達するといった対応を願いたい。(別紙3参照)

自治体が客観的に必要であるとした事業所の詳細

(自治体が客観的に必要であるとした事業所の詳細)
問 24 「自治体が客観的に必要であるとして設置する事業所」について、どのようなものを想定しているのか。
(答)
以下に該当する事業所について、応急的な報酬単価の適用対象外とする。
 ①公募によりサービスが不足する地域に設置する事業所
 ②自治体から補助等の経済的支援を得て設置する事業所
①に関して、総量規制を行っているサービスについて、新規指定を行う際に公募を行っている場合は、当該公募が、サービスが不足する地域に設置する趣旨でなされるものであれば、応急的な報酬単価の適用対象外となる。
また、②に関して、運営への補助(指定管理料を含む。)や、サービスの質や人材確保のための補助については、必ずしも地域のニーズを満たす趣旨とは限らないことから、応急的な報酬単価の適用対象外とはしない。
(自治体が客観的に必要であるとした事業所の審査)
問 25 給付の実施主体となる市町村の二次審査について、具体的な手順を示されたい。
(答)
離島・中山間地域にある事業所及び自治体が客観的に必要であるとした事業所として、配慮措置の適用対象とすることについては、問 23 の答で示したとおりであり、市町村の二次審査での対応が必要となる場合がある。
その具体的な手順については、別紙4を参照いただきたいが、特に、都道府県等をまたいだ居住地特例の事例においては、問 23 の答にある指定時の指定権者の属する都道府県内の市町村への伝達のみでは対応が難しい。そのため、都道府県等をまたいだ居住地特例利用者において、二次審査で「警告」が表示された場合には、請求事業所の指定権者に対して照会を行った上で、審査を行っていただきたい。

システム関係

(請求システム改修への財政措置)
問 26 令和8年報酬改定により、自治体の請求システムの改修が必要となる場合の財政支援如何。
(答)
先般、交付要綱案をお示しした「令和8年度(令和7年度からの繰越分)障害者総合支援事業費補助金(障害者自立支援給付審査支払等システム事業)」の補助対象とする。

就労継続支援B型の基本報酬区分の基準の見直し

(見直しの対象/対象外となる場合について)
問 27 令和5年度以降に開設した事業所(令和4年度の工賃支払実績がない事業所)は見直しの対象外となるか。
(答)
令和5年度以降に指定を受けた事業所は、令和4年度の工賃支払実績の有無にかかわらず、原則として見直しの対象となるが、令和5年度から令和6年度にかけて、区分が変わらない又は下がっている事業所については、見直しの対象外となる。
見直しの対象外となる場合について、詳細は別添資料①を確認されたい。
(見直しの対象/対象外となる場合について)
問 28 見直しにより区分が下がる事業者は、令和5年度中の生産活動自体が活発で、純粋に工賃支払額が上昇した事業所も対象となるのか。
(答)
令和5年度から令和6年度にかけて区分が上がっている事業所については、その要因に関わらず、原則として見直しの対象となる。
見直しの対象外となる場合について、詳細は別添資料①を確認されたい。
(指定権者における届出時の確認の流れについて)
問 29 令和6年度改定前後で区分が上がっていない事業所は、見直しの適用対象外とあるが、これを自治体において判断するのか。
その場合、令和5年度と令和6年度の報酬算定区分を単純に比較して判断してよいか。
また、これらを判定する指標又はシステム設計等はあるか。
(答)
見直し対象に該当するかについて、システムでの対応は困難であり、事業者の自己申告により対応することとなる。
指定権者におかれては、事業所が正しく区分の変更の届出を行うことができるよう、今回の見直しについて周知いただきたい。(見直しの対象外となる場合について、詳細は別添資料①を確認されたい。)
加えて、別紙のとおり、変更の届出に係る様式例を示すので参考としていただき、指定権者において、事業者が自己申告した届出について、必要な確認を行うこと。
(指定権者における届出時の確認の流れについて)
問 30 令和8年6月に制度改正となった場合、見直しの適用となった事業者は令和8年4月15日までに令和7年度の実績に伴う届出を、令和8年6月15日までに改正後の区分の届出を行うのか。
また、どのように届出の内容を確認すればよいか。
(答)
(区分の届出について)
前年度1年間の実績等を踏まえて届け出る加算等の算定については、前年度の実績等に応じて当該年度の基本報酬の算定区分や加算単位数が決まる
ため、令和7年度の実績に伴う届出は令和8年4月中に行い、就労継続支援B 型の基本報酬区分の基準の見直しは令和8年6月施行となるため、当該見直しに係る届出は令和8年6月中に行うことを基本とする。
ただし、事業所・自治体における事務処理負担軽減のため、令和8年4月に、「令和8年4月・5月分」及び「令和8年6月以降分」の届出書を同時に提出させることとしても差し支えない。(手続きの流れについては、別添資料②を、届出の様式例については、別紙5を参考とされたい。)

(内容の確認について)
令和8年6月以降は、基本的には【R8改定後の基本報酬区分】(※1)が適用になるため、多くの事業所が【R8改定後の基本報酬区分】であると考えられる。
そのため、基本的には、事業所から、区分変更の届出書を提出させ、必要な確認をしていただきたい。
ただし、【改定なしの区分】(※2)である事業所については、令和8年6月以降も区分が変わらないため、区分変更の届出書の提出は不要である。(指定権者は、1万5千円未満の事業所であることを確認する。)
また、見直し対象外の事業所においては、【従前の区分】(※3)が引き続き適用されるため、区分変更の届出書の提出は不要である。代わりに、見直しの対象外であることが分かる根拠書類(※4)を提出させ、必要な確認を行うこと。
※1 R8改定後の区分
 (R8 改定対象)(一) 4万8千円以上
 (R8 改定対象)(A) 4万5千円以上4万8千円未満
 (R8 改定対象)(二) 3万8千円以上4万5千円未満
 (R8 改定対象)(B) 3万5千円以上3万8千円未満
 (R8 改定対象)(三) 3万3千円以上3万5千円未満
 (R8 改定対象)(C) 3万円以上3万3千円未満
 (R8 改定対象)(四) 2万8千円以上3万円未満
 (R8 改定対象)(D) 2万5千円以上2万8千円未満
 (R8 改定対象)(五) 2万3千円以上2万5千円未満
 (R8 改定対象)(E) 2万円以上2万3千円未満
 (R8 改定対象)(六) 1万8千円以上2万円未満
 (R8 改定対象)(F)1万5千円以上1万8千円未満
※2 改定なしの区分
 (七) 1万円以上1万5千円未満
 (八) 1万円未満
 (九) なし(経過措置対象)
※3 従前の区分
 (R8 改定対象外)(一) 4万5千円以上
 (R8 改定対象外)(二) 3万5千円以上4万5千円未満
 (R8 改定対象外)(三) 3万円以上3万5千円未満
 (R8 改定対象外)(四) 2万5千円以上3万円未満
 (R8 改定対象外)(五) 2万円以上2万5千円未満
 (R8 改定対象外)(六) 1万5千円以上2万円未満
※4 根拠書類
 令和6年3月及び令和6年4月の基本報酬区分が分かる書類等
(指定権者における運営指導時など年度途中の確認の流れについて)
問 31 同一の平均工賃月額の場合であっても、見直しの対象となる事業所、対象とならない事業所が混在することになり、自治体の管理や運営指導時の負担が増大する。この点、容易に管理指導ができるような方法はあるか。
(答)
確認の方法については、問 30 と同様であるので、別添資料③を参考に、必要な確認をしていただきたい。

就労移行支援体制加算の見直し

(就労移行支援体制加算の見直しについて)
問 32 「また、同一事業所だけではなく、他の事業所において過去3年間で算定実績がある利用者について、都道府県知事又は市町村長が適当と認める者を除き、算定不可であることを明確化する。」とあるが、体制届を審査する際、過去3年間の算定実績はどのように確認するのか。
また、「市町村長が適当と認める者を除き」とあるが、体制届を審査する指定権者以外の市町村長は、どのようなタイミングで審査をするのか。
(答)
体制届を受理した年度の前年度末日から起算して3年間(令和8年4月に受理した場合は、令和5年度から令和7年度)の算定実績を確認する。
本取扱については、指定権者(都道府県、指定都市及び中核市)において体制届の確認を行うとともに、支給決定権者(市町村)において給付の審査を行う際に確認を行い、必要に応じて指定権者に確認を行うことを想定している。
具体的な確認の流れについては、別紙6を参照いただきたい。