実務経験証明書の書き方|退職した職員に頼まれたときの記入項目と日数の数え方

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退職した職員から、児発管の研修を受けるので実務経験証明書を書いてほしい、と頼まれることがあります。この記事では、書く項目と日数の数え方、退職時の備え、発行の義務の範囲を整理します。

※この記事は2026年10月時点の告示・法令と、自治体・研修実施機関の資料をもとにしています。様式や提出方法は提出先ごとに異なるため、提出先の案内をご確認ください。

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実務経験証明書とは

児童発達支援管理責任者(児発管)の資格要件である実務経験を、勤務していた事業所が証明する書類です。要件は平成24年厚生労働省告示第230号に定められています。

経験の種類必要な期間
相談支援、または保育士・児童指導員任用資格などを持つ人の直接支援通算5年以上
上の資格を持たない人の直接支援通算8年以上
社会福祉士・介護福祉士・看護師などの国家資格に基づく業務通算5年以上

いずれも、老人福祉施設など一部の施設での期間を除いて、相談支援・直接支援が3年以上必要です。研修の修了も別に必要です。

年数は日数でも見られます。名古屋市の資料では、1年の実務経験を「業務に従事した期間が1年以上であり、かつ、実際に業務に従事した日数が1年あたり180日以上」と説明しています。この180日は、告示ではなく運用上の目安です。

証明書に書く項目

様式は提出先ごとに違いますが、内容はおおむね共通です。

項目書き方
法人名・事業所名、所在地、電話番号正式名称で書きます
証明者の職・氏名法人の代表者や事業所長などです
押印、証明日法人印または事業所印を押します(個人印は不可)
対象者の氏名、フリガナ、生年月日在職中の記録どおりに書きます
実務期間退職者は実際の退職日まで、在職中なら作成日までです
施設・事業所名、事業の種類事業の種類は、都道府県の実務経験一覧表の区分から選びます
従事区分、職名相談支援・直接支援などの別と、当時の職名です
具体的な業務内容下の「つまずきやすい点」をご覧ください
従事した日数休職などで従事しなかった日数と、差し引いた日数も書きます

つまずきやすい点

  • 具体的な業務内容は、「直接支援業務に従事」だけでは足りないとされることがあります。誰に、どんな支援をしていたかを1〜2行で書きます(例:「障害のある児童に対する、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練」)。
  • 従事しなかった日数が無いときも「0」と書きます。空欄は出し直しになることがあります。
  • 複数の事業所での経験は、事業所ごとに証明書を分けます。
  • 訂正には訂正印を押します。

日数の数え方

様式によっては、「実務年数×180+実務月数×15」で日数に換算する欄があります。実際の日数が分からないときの計算で、「事業所で実務日数を把握している場合は、計算式にあてはめなくても可」ともされています。

1年の出勤日数日数の出し方
180日以上(常勤や、おおむね週4日以上の勤務)換算式で足ります(実際より少なめに出ます)
180日未満(週2〜3日の勤務など)契約上の勤務日数をもとに概算します。換算式は使いません

週2日の勤務なら、5年在籍しても500日強です。換算式では900日となり、実際より多く証明してしまいます。

パートの人はタイムカードから1日ずつ拾わなければならないと考えられがちですが、制度がそこまで求めているわけではありません。契約上の勤務日数に在籍した週数を掛け、長い休みを差し引く概算でも出せます。通算が要件ぎりぎり(5年なら900日前後)のときは、判断が必要です。

1日の勤務時間の長さは問われず、短時間でも出勤した日は1日と数えます。

様式は提出先ごとに違う

実務経験証明書に国の統一様式はなく、自治体や研修実施機関がそれぞれ作っています。

提出先使う場面
指定権者(都道府県・市)児発管を配置するときの指定申請・変更届
研修実施機関児発管研修の受講資格の確認

研修用の様式には「研修受講資格確認のためのものであり、事業者指定要件を証明するものではありません」と書かれたもの(愛知県社会福祉協議会)があり、配置の届出に使えるとは限りません。この様式は、配置予定の法人が確認して作る方式で、前の勤務先が発行した証明書は要りません。月数の数え方も、1日でも従事した月を1か月とする様式と、30日で1か月とする様式があります。

国は手続きを減らす方向で動いています。令和6年4月の事務連絡で、指定申請の人員の添付資料は資格証・研修修了証の写しと管理者等の経歴書だけにし、押印・署名も求めないよう、自治体に求めました。ただ、自治体が独自に求めることもでき、実務経験証明書の押印を残している例があります。

  • 兵庫県(障害児通所支援):初めて提出するときは、証明者の押印のある原本
  • 沖縄県:実務経験証明書は引き続き証明者の押印を求める(写しも可)
  • 八尾市:押印欄を廃止した書類から、実務経験証明書を除いている

令和5年度の国の調査でも、押印をすべて不要とする自治体は約3割で、125自治体のうち50自治体が、押印を求める文書に実務経験証明書を挙げています。

提出方法も、千葉県は電子申請(郵送も可、メールは不可)など、さまざまです。様式や提出方法は、本人を通じて提出先に確かめます。

退職するときに備えておく

退職時に証明書を書いておくと、あとで様式が合わない、証明日が古い、といったことが起きます。代わりに次の内容を1枚にまとめて残しておくと、様式が届いたときに転記するだけで済みます。押印は要りません。

  • 在職期間、職名、従事区分
  • 具体的な業務内容
  • 雇用形態と、契約上の勤務日数
  • 従事した日数と、休職などで従事しなかった日数

証明書を渡すときは、押印したまま空欄(宛先欄を含む)を残さないこと、「提出先に指定の様式があれば書き直します」と伝えておくことに気をつけます。

発行は法律上の義務か

根拠は労働基準法第22条第1項です。退職した労働者から請求されたら、使用者は次の5つについての証明書を、遅滞なく交付しなければなりません。

  • 使用期間
  • 業務の種類
  • その事業における地位
  • 賃金
  • 退職の事由(解雇の場合はその理由を含む)

従事した日数・具体的な業務内容・相談支援と直接支援の別は入っていません。同条第3項は、労働者が請求していない事項を書いてはならないとしています。

項目退職から2年以内2年を過ぎてから
在職期間・業務の種類・職名請求されたら交付する義務がある請求権が時効で消える
従事した日数・具体的な業務内容法律上の義務はない法律上の義務はない

2年は第115条の時効によるもので、厚生労働省も、退職から2年を過ぎると交付を受けられないこともあると説明しています。また、出勤簿などの保存義務は第109条で5年(当分の間は3年)で、実務経験の5年・8年より短い期間です。

書類の名前が「退職証明書」でも「実務経験証明書」でも、義務があるかは中身で決まります。在職中の職員の在職証明書は、22条(退職の場合の規定)の対象ではありません。

証明書が出ない場合も想定されています。宮城県は研修の受講申込みについて、前の法人が廃業して取れない場合は、雇用契約書などと、取得できない理由を書いた書類で受け付けるとしています。

事業所としてどう考えるか

児発管の実務経験は複数の事業所での経験を通算するのが前提で、自分の事業所も証明を頼む側に回ります。求められたら応じるのが基本です。そのうえで、次のように整理しておくと迷いません。

  • 退職から2年以内なら、在職期間・業務の種類・職名は断れません。書くなら日数も添えるのが自然です
  • 2年を過ぎた案件や、記録が残っていない案件では、無理に書きません
  • 1年の出勤が180日に満たなかった人は、換算式を使わずに書きます

退職時に材料をまとめておけば、求められたときの負担はほとんどなくなります。

労務についての個別の判断は、社会保険労務士や労働基準監督署にご相談ください。

参考資料

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