医療的ケア児の設定についてご説明します。
ご利用者の全てのサービスを医療的ケア児サービスとする場合
全てではなくサービスごとに設定を行う場合・医療的ケアを提供しない場合
補足説明
医療的ケア児は加算ではありません。ですがアルバトロスでは加算として扱わせていただいています。国保連請求に詳しい方から見ると不自然に見えるかもしれません。他の加算などと同様に扱えたほうが使い勝手が良いとの判断でこのようにさせていただいています。
設定時の「3点以上」という表現について。医療的ケア児Ⅰなどの表現が相応しいかもしれません。表現の変更をするにも多くの箇所の変更が求められます。これで慣れてしまっている事業所様も多いのでこのままの表現とさせていただきます。