障害児の通所支援は通常、保護者が受給者証を取得し、事業所が国保連を通じて障害児通所給付費を請求する流れで行われます。
一方で、里親、ファミリーホーム、乳児院、児童養護施設、障害児入所施設などに措置・委託されている障害児が、児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援などの障害児通所支援等を必要とする場合には、児童福祉法第21条の6に基づく「やむを得ない事由による措置」としてサービス利用が行われることがあります。
この場合、事業所は国保連ではなく、措置を行った市町村に対して費用を直接請求します。この手続きが、実務上「措置請求」と呼ばれることがあります。
この記事では、放課後等デイサービス、児童発達支援、保育所等訪問支援などを運営する事業所向けに、措置請求の基本的な考え方と、令和8年改正を踏まえた注意点を整理します。

措置請求とは
措置請求とは、児童福祉法第21条の6に基づく「やむを得ない事由による措置」により、障害児通所支援等を利用した場合に、事業所が市町村へ委託費を請求する手続きです。
通常の障害児通所支援では、保護者が市町村から通所受給者証の交付を受け、事業所は国保連を通じて障害児通所給付費を請求します。
しかし、措置児童の場合、保護者による通常の申請や契約手続きが難しいケースがあります。そのため、市町村が「やむを得ない事由による措置」として支援利用を決定し、障害児通所支援等の事業所へ支援を委託します。
このときの費用は、通常の国保連請求ではなく、事業所から市町村へ直接請求します。
通常の国保連請求との違い
措置請求と通常の国保連請求の大きな違いは、請求先です。
通常の障害児通所支援では、事業所は国保連を通じて障害児通所給付費を請求します。一方、やむを得ない事由による措置の場合は、国保連を通じた請求はできません。
こども家庭庁の事務処理要領でも、措置による委託費の請求は、障害児通所給付費等の請求に関する省令の対象とはならないため、国民健康保険団体連合会を通じた請求はできないとされています。
そのため、事業所は措置を行った市町村に対して、請求書や明細書などを用いて直接請求します。
対象となる児童
措置請求の対象となるのは、主に以下のような「措置児童」です。
- 里親に委託されている障害児
- ファミリーホームに委託されている障害児
- 乳児院に入所している障害児
- 児童養護施設に入所している障害児
- 障害児入所施設に入所している障害児
これらの児童が、発達支援、集団生活への適応支援、生活上の支援などを必要とする場合に、児童相談所や市町村との調整を経て、障害児通所支援等の利用が検討されます。
対象となるサービス
措置児童が、やむを得ない事由による措置により利用できるサービスには、児童発達支援や放課後等デイサービスだけでなく、複数の障害児通所支援等が含まれます。
主な対象サービスは以下のとおりです。
- 児童発達支援
- 放課後等デイサービス
- 保育所等訪問支援
- 居宅訪問型児童発達支援
- 居宅介護
- 同行援護
- 行動援護
- 短期入所
- 重度訪問介護
- 生活介護
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
- 就労選択支援
なお、重度訪問介護、生活介護、就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型については、15歳以上の児童について、児童相談所が認めた場合に利用可能とされています。
令和8年改正で「就労選択支援」が追加
令和8年3月31日付の改正では、新たに「就労選択支援」についても、措置児童が利用できるサービスとして追記されています。
特に中高生年代の児童を支援する事業所では、就労に向けた支援の選択肢として確認しておきたい内容です。
措置を行う市町村
やむを得ない事由による措置を行う市町村は、原則として保護者が居住する市町村です。
保護者の居住地については、住民基本台帳上の住所だけでなく、実際にその市町村内に居住しているかどうかも確認されます。
ただし、保護者が転居した場合や、保護者の居所が不明な場合には、児童への支援が途切れないよう、市町村間で調整を行うこととされています。
利用開始までの基本的な流れ
措置児童が障害児通所支援等を利用する場合は、児童養護施設等、児童相談所、市町村、事業所が連携しながら手続きを進めます。
基本的な流れは以下のとおりです。
1. 児童養護施設等が児童相談所へ相談する
児童養護施設等は、措置児童を担当する児童相談所へ、障害児通所支援等の利用について相談します。
2. 事業所へ受け入れ可否を確認する
利用を具体的に検討する場合、児童養護施設等は地域の事業所に対して、受け入れの可否、支援内容、送迎の可否などを確認します。
3. 児童相談所と市町村が必要性を検討する
児童相談所は児童の状況や支援の必要性を確認し、市町村はその内容を踏まえて、やむを得ない事由による措置を行うかどうかを検討します。
4. 市町村が措置決定・措置委託を行う
市町村が措置を行うと判断した場合、児童養護施設等に措置決定を通知し、事業所に措置委託を行います。事業所は重要事項説明や個別支援計画の作成を行ったうえで支援を開始します。
費用負担について
やむを得ない事由による措置により、措置児童が障害児通所支援等を利用する場合、保護者および児童養護施設等から市町村への費用負担は免除されます。
つまり、児童養護施設等や保護者が、障害児通所支援等の利用者負担を負うことはありません。事業所に対する委託費は、措置を行った市町村が支払います。
事業所から市町村への請求方法
措置による利用の場合、事業所は国保連を通じて請求することはできません。
そのため、事業所は、措置を行った市町村に対して、委託費を直接請求します。
請求にあたっては、提供した支援内容を市町村が確認できるよう、請求書や明細書などを提出します。
請求様式、提出方法、提出期限、支払日などの詳細は自治体ごとに異なります。実際に措置請求を行う場合は、措置を行った市町村の担当窓口へ確認してください。
措置請求で注意すべき点
措置請求では、通常の国保連請求と混同しないことが重要です。措置による委託費は、市町村への直接請求となるため、利用者管理や請求管理の段階で区別しておく必要があります。
また、措置決定には、開始日、サービス内容、支給量などが記載されます。事業所は、支援開始前に必ず措置決定または措置委託の内容を確認しましょう。
措置による利用であっても、通常の利用者と同様に、アセスメントや個別支援計画の作成が必要です。
なお、請求様式や提出方法などの実務上の運用は自治体によって異なる場合があります。詳細は、措置を行った市町村の担当窓口へ確認してください。
令和8年度報酬改定に関する注意点
令和8年度障害福祉サービス等報酬改定では、児童発達支援や放課後等デイサービスにも関係する見直しが行われています。
特に、令和8年6月1日以降に新規指定を受けた児童発達支援事業所、放課後等デイサービス事業所については、一定の場合に応急的な報酬単価が適用されます。
- 児童発達支援:所定単位数の1000分の988に相当する単位数
- 放課後等デイサービス:所定単位数の1000分の982に相当する単位数
ただし、重症心身障害児を主として通わせる事業所や、離島・中山間地域等に所在する事業所、自治体が地域に特に必要と認める事業所など、対象外となる場合もあります。
措置請求においても、委託費の算定にあたっては、最新の報酬告示や留意事項通知を確認する必要があります。
まとめ
措置請求は、児童福祉法第21条の6に基づく「やむを得ない事由による措置」により、措置児童が障害児通所支援等を利用した場合に、事業所が市町村へ委託費を請求する手続きです。
通常の障害児通所支援では国保連を通じて請求しますが、措置請求では国保連を通じた請求はできず、市町村への直接請求となります。
また、令和8年3月31日付の改正により、措置児童が利用できるサービスに就労選択支援が追記されるなど、対象サービスも更新されています。
措置請求は一般的な請求方法ではないため、ケースが発生した際には、児童相談所、市町村、児童養護施設等と連携しながら、措置決定の内容、支給量、請求方法を確認しましょう。
- 措置請求は国保連請求ではなく、市町村への直接請求である
- 保護者や児童養護施設等の費用負担は免除される
- 令和8年改正により、就労選択支援が対象サービスに追加された
- 請求様式や提出方法などの詳細は自治体窓口へ確認する
