児童指導員等加配加算の見直し【令和6年度報酬改定】

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令和6年度報酬改定では、児童指導員等加配加算の評価方法が見直されました。

これまでの加算では、理学療法士等の専門職を配置した場合も児童指導員等加配加算の中で評価されていましたが、改定後は、専門職による支援の評価は主に専門的支援体制加算専門的支援実施加算で行う形に整理されています。

児童指導員等加配加算では、基準の人員に加えて児童指導員等を配置している場合に、配置形態経験年数に応じて評価されるようになりました。

この記事では、児童指導員等加配加算の見直し内容と、事業所で確認しておきたいポイントを整理します。

児童指導員等加配加算とは

児童指導員等加配加算は、基準で必要とされる人員に加えて、児童指導員等またはその他の従業者を配置している場合に算定する加算です。

常時見守りが必要なこどもへの支援や、家族への助言など、支援体制を強化する目的で設けられています。

改定後は、単に人員を追加しているかどうかだけでなく、どのような職種の人を、どのような勤務形態で、どの程度の経験を持つ人として配置しているかが確認されます。

専門職による評価は別の加算へ整理

今回の見直しで押さえておきたいのは、専門職の評価が児童指導員等加配加算から整理された点です。

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理担当職員などによる専門的な支援については、別の記事で扱う専門的支援体制加算専門的支援実施加算で確認する内容になります。

そのため、児童指導員等加配加算を確認するときは、まず加配している人員がどの加算の対象になるのかを整理する必要があります。

同じ職員配置でも、算定する加算によって確認する要件が異なります。請求前に、加算の種類を取り違えていないか確認しておくと安心です。

配置形態による違い

改定後の児童指導員等加配加算では、配置形態によって評価が分かれます。

主に確認するのは、次のような区分です。

  • 常勤専従として配置しているか
  • 常勤換算で配置しているか
  • その他の従業者として配置しているか

常勤専従は、その事業所で常勤として専ら支援に従事している配置です。

常勤換算は、複数の非常勤職員などの勤務時間を合算して、必要な配置を満たす考え方です。

同じ「人を配置している」状態でも、常勤専従なのか、常勤換算なのかによって評価が変わります。勤務表や雇用形態を確認し、実際の勤務形態と算定区分が合っているかを見直しておきましょう。

経験年数による違い

児童指導員等加配加算では、経験年数も重要な確認ポイントです。

改定後は、児童指導員等について、主に次のような区分で評価されます。

  • 経験5年以上
  • 経験5年未満

経験5年以上の職員を配置している場合は、経験のある人材として評価されます。

ここでいう経験は、児童福祉事業に従事した経験年数を指します。幼稚園、特別支援学校、特別支援学級、通級による指導での教育に従事した経験も含まれます。

なお、この加算における経験年数は、資格取得後やその職種として配置された後の経験だけに限らないとされています。

経験年数を確認する際は、履歴書や職務経歴、在職証明など、根拠となる情報を確認できる状態にしておくと安心です。

児童指導員等に含まれる職種

児童指導員等加配加算でいう「児童指導員等」には、児童指導員や保育士だけでなく、複数の職種が含まれます。

主な対象として、次のような職種が挙げられます。

  • 児童指導員
  • 保育士
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 言語聴覚士
  • 手話通訳士・手話通訳者
  • 特別支援学校免許取得者
  • 心理担当職員
  • 視覚障害児支援担当職員
  • 強度行動障害支援者養成研修の基礎研修修了者

ただし、専門職の配置については、専門的支援体制加算など別の加算との関係もあります。

そのため、どの職員をどの加算で評価するのかを整理しておくことが大切です。

複数の職員を組み合わせる場合の注意点

常勤換算で複数の職員を組み合わせて配置する場合は、算定区分に注意が必要です。

たとえば、経験5年以上の職員と経験5年未満の職員を組み合わせる場合や、児童指導員等とその他の従業者を組み合わせる場合は、低い区分の単位を算定する考え方が示されています。

そのため、職員を組み合わせて配置している場合は、単に人数や勤務時間だけでなく、職種経験年数の組み合わせも確認しておく必要があります。

サービス提供時間帯に直接支援にあたることが基本

児童指導員等加配加算は、こどもへの支援体制を強化するための加算です。

そのため、算定対象となる職員は、サービス提供時間帯を通じて事業所で直接支援にあたることが基本とされています。

配置している職員が、実際の支援時間帯にどのように勤務しているかも確認しておくことが大切です。

勤務表シフト実際の支援体制と、加算の算定内容にずれがないかを見ておくと、請求時の確認がしやすくなります。

届出内容を確認する

児童指導員等加配加算を算定する場合は、人材の配置について都道府県への届出が必要です。

職員の配置状況、勤務形態、経験年数などが届出内容と合っているかを確認しておきましょう。

職員の入退職、勤務時間の変更、常勤・非常勤の変更などがある場合は、加算の算定区分に影響することがあります。

特に小規模な事業所では、職員1人の勤務条件の変更が加算に直結することもあります。変更があったときは、算定区分や届出の見直しが必要かを早めに確認しておくと安心です。

請求時に確認したいポイント

児童指導員等加配加算を確認するときは、次の点を見ておくとよいでしょう。

  • 基準人員に加えて、加配職員を配置しているか
  • 加配職員の職種が、加算の対象として整理できているか
  • 常勤専従か、常勤換算かを確認しているか
  • 経験5年以上か、経験5年未満かを確認しているか
  • 経験年数の根拠となる経歴を確認できるか
  • 複数職員を組み合わせる場合、低い区分で算定しているか
  • サービス提供時間帯に、直接支援にあたる体制になっているか
  • 届出内容と実際の配置にずれがないか
  • 専門的支援体制加算など、他の加算との関係を整理しているか

配置と請求内容の整合性が重要

児童指導員等加配加算では、職員配置、勤務形態、経験年数、届出内容、請求内容がつながっていることが重要です。

加算の区分は、職員の配置状況によって変わります。勤務表や職員情報を確認しながら、請求内容と合っているかを見直しておく必要があります。

また、専門職の配置については、児童指導員等加配加算ではなく、専門的支援体制加算や専門的支援実施加算で確認する場合があります。

どの職員をどの加算の根拠として扱うのかを整理しておくことで、算定誤りや届出漏れを防ぎやすくなります。

確認ポイント

児童指導員等加配加算を確認するときは、まず基準人員に加えた配置があるかを確認しましょう。

そのうえで、加配職員の職種勤務形態経験年数サービス提供時間帯の勤務状況届出内容を見直しておくことが大切です。

特に、専門職の配置は別の加算で評価する場合があります。児童指導員等加配加算だけで判断せず、専門的支援体制加算・専門的支援実施加算との関係もあわせて確認しておきましょう。

実際の算定や届出にあたっては、こども家庭庁の資料に加えて、関係する告示、通知、事務連絡、自治体からの案内も確認しておきましょう。

出典:こども家庭庁「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要」