令和6年度報酬改定では、加算だけでなく、未対応の場合に減算となる項目にも注意が必要です。
特に、虐待防止、身体拘束、業務継続計画、情報公表などは、多くのサービスに共通して確認が必要な項目です。
これらは、請求時だけでなく、日頃の運営体制や記録整備にも関係します。
減算を避けるためには、書類を作成しているかだけでなく、必要な措置を実際に講じているか、記録や公表状況を確認できるかを見ておくことが大切です。
この記事では、障害児支援の事業所で共通して注意したい減算項目について整理します。

虐待防止措置未実施減算
虐待防止措置未実施減算は、虐待防止のために必要な措置が行われていない場合に確認が必要な減算です。
障害児支援の事業所では、こどもの権利を守り、安全で安心できる支援環境を整えることが求められます。
虐待防止については、単に「虐待をしていない」というだけではなく、事業所として防止体制を整えていることが重要です。
確認したい内容としては、次のようなものがあります。
- 虐待防止委員会の設置・開催
- 虐待防止のための研修の実施
- 虐待防止に関する担当者の配置
- 職員への周知
- 虐待が疑われる場合の対応手順
- 委員会や研修の記録
虐待防止の取組は、書類上だけでなく、職員全体で共有されていることが大切です。
身体拘束廃止未実施減算
身体拘束廃止未実施減算は、身体拘束等の適正化に必要な措置が行われていない場合に確認が必要な減算です。
身体拘束は、こどもの自由や尊厳に大きく関わるため、原則として行わないことが基本です。
やむを得ず身体拘束等を行う必要がある場合でも、必要性や理由を慎重に確認し、記録を残すことが必要です。
確認したい内容としては、次のようなものがあります。
- 身体拘束等の適正化のための委員会を開催しているか
- 身体拘束等の適正化のための指針を整備しているか
- 職員研修を実施しているか
- やむを得ず身体拘束等を行う場合の記録があるか
- 身体拘束等を行った理由、時間、態様を確認できるか
- 解除に向けた検討を行っているか
身体拘束に関する記録は、実施したかどうかだけでなく、なぜ必要だったのか、どのように解除に向けて検討したのかが確認できることが重要です。
業務継続計画未策定減算
業務継続計画未策定減算は、感染症や非常災害の発生時に備えた業務継続計画、いわゆるBCPを策定していない場合などに確認が必要な減算です。
業務継続計画は、感染症や災害が発生したときにも、必要なサービスを継続し、早期に業務を再開するための計画です。
こども家庭庁の資料では、業務継続計画を策定し、その計画に従い必要な措置を講じることが求められています。
児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援では、所定単位数の1%を減算する扱いが示されています。
確認したい内容としては、次のようなものがあります。
- 感染症に関する業務継続計画を策定しているか
- 災害に関する業務継続計画を策定しているか
- 計画に基づく研修を実施しているか
- 計画に基づく訓練を実施しているか
- 必要に応じて計画を見直しているか
- 職員に内容を周知しているか
BCPは作成して終わりではなく、研修や訓練を通じて、実際に使える状態にしておくことが大切です。
令和7年3月31日までの経過措置を確認する
業務継続計画未策定減算については、令和7年3月31日までの間、一定の経過措置が示されています。
児童発達支援、放課後等デイサービス、障害児入所施設については、感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備と、非常災害に関する具体的計画の策定を行っている場合、令和7年3月31日までの間は減算を適用しないとされています。
また、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援、障害児相談支援についても、令和7年3月31日までの間は減算を適用しない扱いが示されています。
ただし、経過措置がある場合でも、令和7年4月1日以降に備えて早めに整備しておくことが重要です。
情報公表未報告減算
情報公表未報告減算は、障害福祉サービス等情報公表制度において、必要な報告を行っていない場合に確認が必要な減算です。
情報公表は、利用者や家族が事業所の情報を確認し、サービスを選びやすくするための仕組みです。
こども家庭庁の資料では、WAMNETの障害福祉サービス等事業所情報検索システムを通じて報告・公表することが示されています。
この報告を行っていない事実が生じた場合、その翌月から、報告を行っていない状況が解消される月まで、利用者全員について基本報酬から減算されます。
確認したい内容としては、次のようなものがあります。
- WAMNETへの報告を行っているか
- 公表内容に不足や古い情報がないか
- 変更があった場合に更新しているか
- 指定更新申請時に確認される内容に対応できるか
- 報告状況を事業所内で把握しているか
情報公表は、更新漏れが起きやすい項目でもあります。
定期的に公表内容を確認し、事業所情報が実態と合っているかを見直しておくと安心です。
支援プログラム未公表減算にも注意する
児童発達支援・放課後等デイサービスなどでは、支援プログラムの作成・公表も重要な確認項目です。
支援プログラムが未公表の場合は、令和7年4月1日から支援プログラム未公表減算の対象となります。
減算の内容は、所定単位数の85%を算定するものです。つまり、15%減算となります。
支援プログラムについては、事業所の支援方針や支援内容、5領域との関係を整理したうえで、公表方法や公表内容を都道府県へ届け出る必要があります。
支援プログラムは別の記事でも整理していますが、共通して注意したい減算項目としても、公表済みかどうかを確認しておくことが大切です。
自己評価等未公表減算にも注意する
保育所等訪問支援では、自己評価、保護者評価、訪問先評価の実施・公表が必要です。
これらが未実施または未公表の場合、令和7年4月1日から自己評価等未公表減算の対象となります。
減算の内容は、所定単位数の85%を算定するものです。こちらも15%減算となります。
保育所等訪問支援を行っている事業所では、評価を実施しているかだけでなく、評価結果と改善内容を公表しているかも確認する必要があります。
減算は利用者全員に影響する場合がある
共通減算で注意したいのは、減算の内容によっては、特定の利用者だけでなく、事業所の利用者全員に影響する場合があることです。
たとえば、業務継続計画未策定減算や情報公表未報告減算では、基準を満たしていない状況が生じた場合、その翌月から解消される月まで、事業所の利用者全員について基本報酬が減算される扱いが示されています。
そのため、減算項目は、請求担当者だけでなく、管理者、児童発達支援管理責任者、職員全体で確認しておくことが重要です。
特に、体制整備や公表に関する項目は、日々の支援記録だけでは気づきにくいため、定期的なチェックが必要です。
事業所で確認したいポイント
共通して注意したい減算項目については、次の点を確認しておくとよいでしょう。
- 虐待防止措置として、委員会・研修・担当者配置を確認しているか
- 身体拘束等の適正化に関する委員会・指針・研修・記録があるか
- 業務継続計画を感染症・災害の両面で整備しているか
- BCPに基づく研修や訓練を実施しているか
- 情報公表制度に基づくWAMNETへの報告を行っているか
- 公表内容が実態と合っているか
- 支援プログラムを作成・公表しているか
- 保育所等訪問支援では、自己評価・保護者評価・訪問先評価を実施・公表しているか
- 公表方法や公表内容について、必要な届出を確認しているか
- 減算の適用開始時期や経過措置を確認しているか
- 未対応項目がある場合、解消時期と対応状況を記録しているか
減算項目は定期的に確認する
減算項目は、加算のように「算定するかどうか」を選ぶものではなく、未対応の場合に請求全体へ影響する可能性があります。
そのため、年度初め、指定更新、職員体制の変更、公表内容の更新時期などに、まとめて確認する機会を設けておくと安心です。
特に、虐待防止、身体拘束、BCP、情報公表は、書類の有無だけでなく、研修・訓練・記録・公表状況まで確認する必要があります。
請求時には、運営基準で求められている体制が整っているか、未公表や未報告の状態が残っていないかを確認し、減算につながる項目を早めに解消しておきましょう。
確認ポイント
共通して注意したい減算項目は、日々の支援内容だけでなく、事業所の運営体制や公表・報告状況にも関係します。
虐待防止、身体拘束、BCP、情報公表、支援プログラム、自己評価等の公表について、書類の有無だけでなく、実施記録や届出状況まで確認しておくことが大切です。
減算項目は、利用者全員の請求に影響する場合があります。年度初めや指定更新時だけでなく、定期的に確認する機会を設けておきましょう。
実際の算定や届出にあたっては、こども家庭庁の資料に加えて、関係する告示、通知、事務連絡、自治体からの案内も確認しておきましょう。
