Albatross アルバトロス 放課後等デイサービス

050-3187-8731

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秘密保持契約(仮)

この契約書は現在は適用されていません。下記をご確認下さい。

アルバトロス放課後等デイサービス業務支援ソフトウェア利用規約

アルバトス株式会社(以下「当社」といいます。)とお客様は、放課後等デイサービス業務支援ソフトウェア アルバトロスの導入にあたり(以下「本取引」といいます。)、お客様又は当社が相手方に開示する秘密情報の取扱いについて、以下のとおりの秘密保持契約(以下「本契約」という。)を締結します。

お客様は本契約のすべての条件に同意した場合のみ、本システムを使用することができます。本契約の条件に同意いただけない場合は本システムを使用することはできません。

ただし、本契約とは別に紙または電子媒体で個別の契約を締結している場合、本契約は無効となり個別契約が優先されるものとします。

秘密情報

本契約における「秘密情報」とは、お客様又は当社が相手方に開示し、かつ開示の際に秘密である旨を明示した技術上又は営業上の情報、本契約の存在及び内容その他一切の情報をいいます。

ただし、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報の対象外とするものとします。

  1. 開示を受けたときに既に保有していた情報
  2. 開示を受けた後、相手方から開示を受けた情報に関係なく独自に取得し、又は創出した情報
  3. 開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報
  4. 開示を受けたときに既に公知であった情報
  5. 開示を受けた後、自己の責めに帰し得ない事由により公知となった情報

秘密情報等の取扱い

  1. お客様又は当社は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含みます。以下「秘密情報等」といいます。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
    • 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理します。
    • 秘密情11報等は、本取引の目的以外には使用しないものとします。
    • 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をします。
    • 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知します。
    • 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知します。
  2. お客様又は当社は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければなりません。この場合、お客様又は当社は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとします。
  3. お客様又は当社は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとします。

秘密情報等の取扱い

  1. お客様又は当社は、相手方から開示を受けた秘密情報及び秘密情報を含む記録媒体若しくは物件(複写物及び複製物を含みます。以下「秘密情報等」といいます。)の取扱いについて、次の各号に定める事項を遵守するものとします。
    • 情報取扱管理者を定め、相手方から開示された秘密情報等を、善良なる管理者としての注意義務をもって厳重に保管、管理します。
    • 秘密情報等を複製する場合には、本取引の目的の範囲内に限って行うものとし、その複製物は、原本と同等の保管、管理をします。
    • 秘密情報等は、本取引の目的以外には使用しないものとします。
    • 漏えい、紛失、盗難、盗用等の事態が発生し、又はそのおそれがあることを知った場合は、直ちにその旨を相手方に書面をもって通知します。
    • 秘密情報の管理について、取扱責任者を定め、書面をもって取扱責任者の氏名及び連絡先を相手方に通知します。
  2. お客様又は当社は、次項に定める場合を除き、秘密情報等を第三者に開示する場合には、書面により相手方の事前承諾を得なければなりません。この場合、お客様又は当社は、当該第三者との間で本契約書と同等の義務を負わせ、これを遵守させる義務を負うものとします。
  3. お客様又は当社は、法令に基づき秘密情報等の開示が義務づけられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとします。

返還義務等

  1. 本契約に基づき相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物(以下「記録媒体等」といいます。)は、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、直ちに相手方に返還するものとします。
  2. 前項に定める場合において、秘密情報が自己の記録媒体等に含まれているときは、当該秘密情報を消去するとともに、消去した旨(自己の記録媒体等に秘密情報が含まれていないときは、その旨)を相手方に書面にて報告するものとします。

損害賠償等

お客様若しくは当社、お客様若しくは当社の従業員若しくは元従業員又は第二条第二項の第三者が相手方の秘密情報等を開示するなど本契約の条項に違反した場合には、お客様又は当社は、相手方が必要と認める措置を直ちに講ずるとともに、相手方に生じた損害を賠償しなければなりません。ただし、次項に定める場合はその限りではありません。

  1. 不正アクセス等による外部流出に関しては、当社は、法令の定めにより明示的に責任を負うものとされる場合を除き一切の責任を負わないものとします。

有効期限

本契約書は前文の記載に従い、お客様が本契約書の条項に同意されたものとみなされる時点から効力が生じます。本取引終了3年後、有効期限が終了するものとします。

協議事項

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、協議の上解決します。

管轄

本契約に関する紛争については東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。

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