家族支援加算のⅠとⅡの同日算定についての情報と注意点についてお知らせします。
「令和6年度障害福祉サービス等報酬改定(障害児支援関係)の改定事項の概要について(令和6年4月1日)」によるとこのような記述があります。該当ページへのリンク
個別とグループの相談援助を同一の日に実施した場合、加算(Ⅰ)と加算(Ⅱ)の併算定が可能
これに対して国保連に問い合わせを行ったところ次のような回答が得られました。
Q
家族支援加算1と2は対面とオンラインを組み合わせると同時に実施可能のように思われます。
同じ日に同じ利用者に対し同時算定は可能でしょうか。
同時算定が可能な場合、提供実績記録票の欄は一つしかなく二つの加算を記載するのは不可能です。
その場合、どうすればよろしいですか?
A
同じ日に同じ利用者に対し同時算定が可能かどうか、可能な場合の請求方法は請求先の自治体へご確認頂きます様お願い申し上げます。
文書に書いてあることと、国保連の回答に食い違いがあります。また、提供実績記録票、国保連に伝送する提供実績記録ファイルに同時算定の記述方法がありません。
アルバトロスではご覧の通り同日算定が可能にはなっています。
提供実績記録票等には片方の実績しか記載されません。ご理解の上ご利用頂けますようお願いします。
#放課後等デイサービス #児童発達支援 #家族支援加算