きょうだい間で利用者負担の上限管理を行っていても、自事業所内の利用者負担を調整しているだけでは、利用者負担上限額管理加算は算定されません。
上限管理は、同一世帯のきょうだいの利用者負担額が負担上限月額を超えないように調整する事務です。一方、上限額管理加算は、他事業所や障害福祉サービスの利用分を含む負担額合計額を管理した場合に算定する加算です。
この記事では、きょうだい間の上限管理をしているのに、上限額管理加算が付かない理由を説明します。

上限管理と上限額管理加算は別のものです
きょうだい児の請求では、上限管理が必要かと、上限額管理加算を算定できるかを分けて考える必要があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 上限管理 | 同一世帯のきょうだいの利用者負担額が、負担上限月額を超えないように調整する事務 |
| 上限額管理加算 | 他事業所や障害福祉サービスの利用分を含む負担額合計額を管理した場合に算定する加算 |
同じ世帯のきょうだいがサービスを利用している場合、利用者負担額の合計が負担上限月額を超えないよう、きょうだい間で調整することがあります。
ただし、上限管理を行ったことだけで、上限額管理加算が付くわけではありません。
自事業所内の調整では加算が付かない理由
上限額管理加算は、利用者が上限額管理事業所以外の障害児通所支援や障害福祉サービスを利用し、上限額管理事業所がその利用分を含む負担額合計額を管理した場合に算定します。
兄弟姉妹がどちらも自事業所だけを利用している場合、調整するのは自事業所内の利用者負担額だけです。
他事業所等の利用分を含む管理ではないため、きょうだい間の上限管理は必要でも、上限額管理加算は算定されません。
他事業所利用があっても自動的には付きません
きょうだい児に他事業所の利用があっても、それだけで上限額管理加算が付くわけではありません。
確認するポイントは、自事業所が上限額管理事業所として、他事業所等の利用分を含む上限額管理事務を行っているかです。
自事業所の利用者負担額だけで負担上限月額に達した場合は、関係事業所へ通知することで、金額の連絡を省略できます。ただし、上限額管理結果票を作成するため、関係事業所の利用の有無は把握する必要があります。
他事業所が上限額管理事業所となっている場合は、自事業所では上限額管理加算を算定しません。
なお、複数児の上限管理で上限額管理加算を算定する場合、請求できるのは世帯で1人分のみです。
また、利用者負担額の合計が負担上限月額を実際に超えたかどうかは、加算の算定条件ではありません。
請求前に確認すること
上限額管理加算を確認するときは、次の点を確認しましょう。
- 受給者証に記載された上限額管理事業所はどこか
- 他事業所や障害福祉サービスの利用があるか
- 自事業所が他事業所等の利用分を含む上限額管理事務を行っているか
- 自事業所内のきょうだい間調整だけになっていないか
最終的な取扱いは、受給者証の記載や市町村の認定内容、自治体の案内をご確認ください。
