Albatross アルバトロス 放課後等デイサービス

050-3187-8731

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設定(請求・加算)

設定(請求・加算)についてご説明します。

設定(請求・加算)では、事業所の請求や加算に関する項目を設定出来ます。

画像はクリックすると拡大します。

メインメニューの設定を選択します。

設定の画面に変わりましたら、サブメニューの請求・加算を選択します。

請求・加算の画面を開くと下記の項目を設定することが出来ます。

請求・加算設定項目(事業所全体)

下記の説明は請求・加算の各項目ごとに同じ説明文が表示されています。

サービス提供時間区分放課後等に実施するサービスの提供時間の区分を設定します。 重症心身障害児型の施設の場合、この設定は請求に反映されません。
地域区分地域区分とは地域間における人件費の差を勘案して、保険費用の配分を調整するために設けられた区分です。指定された区分を選択してください。
定員定員は10人以下、11人以上20人以下、21人以上で請求できる単位数が変わります。
福祉専門職員配置等加算福祉の専門職を配置することにより、サービスの質を向上させる取組を行っている事業所を評価する加算です。
児童指導員等加配加算(Ⅰ)人員配置基準以上に専門的な知識を持つ者を配置し、十分な人員によりサービス提供することを評価する加算です。
看護職員加配加算医療的ケアが必要な児童を受け入れるための体制を確保し、ニーズに応じて必要な支援を受けることができるよう、看護職員を加配した事業所を評価する加算になります。
専門的支援加算専門的支援を必要とする児童のため専門職の配置を評価する加算です。 理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、視覚障害学科履修者などを 常勤換算で一人以上配置した場合が対象になります。
福祉・介護職員処遇改善加算福祉・介護人材の賃金面を含めた待遇改善を目的として、事業所における取組を評価する加算となります。事業所における取組の内容に応じて、(Ⅰ)から(Ⅴ)までの1つを算定できます。
福祉・介護職員処遇改善特別加算    障害福祉サービスの特性を踏まえ、福祉・介護職員処遇改善加算の要件を緩和した加算となります。事務職や医療職等の福祉・介護職以外の従業者も含みます。
特定処遇改善加算福祉・介護職員等特定処遇改善加算とは、福祉・介護業界の人材不足や他産業との賃金格差を背景に、経験ある福祉・介護職員に対する賃金面を含めた待遇改善の取り組みを評価する加算です。福祉・介護職員処遇改善加算のいずれかを取得している必要があります。
重症心身型放課後等デイサービス、児童発達支援には、「重症心身型」と「重症心身外」の2つの分け方があり、 重症心新型のサービス提供の指定を受けているかどうかを設定します。
サービスごと単位     サービスごとに単位を保有しているかどうかを選択します。 多機能型施設において定員10人の場合、放課後等デイサービス、児童発達支援それぞれに10人の定員になるか、合計で10人の定員になるかを指定して下さい。 通常は未選択で問題ありません。 設定する場合は放課後等デイサービス、児童発達支援両方で設定して下さい。
サービス提供職員欠如減算営業時間中に配置するべき人員基準を満たしていない状況でサービスを提供した場合、人員欠如の状況と期間に応じて所定単位数から減算となります。
児童発達支援管理責任者欠如減算原則1名配置しなければならない「児童発達支援管理責任者」が不在のとなった場合、減算の対象となります。児童発達支援管理責任者が退職し、後任の有資格者が確保できない場合などが該当します。
通所支援計画未作成減算通所支援計画を作成せずに通所支援サービスを提供した場合、減算となります。
自己評価結果等未公表減算自己評価結果を公表していない事業所は所定単位が減算となります。
開所時間減算利用時間が一定時間未満の事業所に対して、報酬に差がないことは不均衡である事から、営業時間の実態に合わせて基本報酬が減算となります。
身体拘束廃止未実施減算指定基準に基づき求められる身体拘束等にかかわる記録が行われていない場合、身体拘束廃止未実施減算として所定単位が減算となります。
定員超過利用減算やむを得ない事情がある場合、例外的に定員を超過した児童の受け入れが認められています。例外的な定員超過の受け入れが一定の人数を超えた場合、定員超過利用減算として所定単位が減算となります。

請求・加算設定項目(ご利用者様ごと、日付ごと)

以下の項目は全体の事業所全体の請求設定ではありません。 ここではご利用者様ごと、日付ごとの加算減算設定で表示非表示を切り替えるために設定します。

普段利用しない項目は非表示設定にすることにより入力作業などがしやすくなります。

非表示設定にすることにより加算を見逃す可能性もあるので十分にご注意ください。

個別サポート加算      ケアニーズの高い児童(著しく重度および行動上の課題のある児童)への支援、虐待等の要保護児童等への支援について評価する加算になります。
医療連携体制加算医療機関等から看護職員が放課後等デイサービスに訪問し、看護の提供や認定特定行為業務従事者に対して喀痰吸引等の指導を行う取り組みを評価する加算です。
延長支援加算運営規定に定められている営業時間の前後で、就学児に対して、放課後等デイサービス計画に基づき、サービスの提供をした場合に加算を算定することができます。
特別支援加算特別支援加算とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、心理指導担当職員、看護職員などの人員を配置し、作成した特別支援計画に基づき支援をした場合に、所定単位数に加算できるものです。
家庭連携加算障害児の保護者に対して放課後等デイサービスの従業者が居宅を訪問して、障害児が健全に成長できるよう育成をサポートするために相談支援を行ったときに算定できる加算です。
関係機関連携加算関係機関連携加算とは、児童の関係者と連携し、情報を共有することにより児童に対する理解を深め、サービスの質を高めていく取組を評価する加算となります。
保育・教育等移行支援加算サービス提供を行う事業所が、障害児の支援について保護者に対して相談支援を行った時に算定できる加算です。 月一回のみ算定が可能です。
欠席時対応加算           放課後等デイサービスのサービス提供を行う事業所が、障害児の支援について保護者に対して相談支援を行った時に算定できる加算です。 月一回のみ算定が可能です。

項目の入力が完了しましたら、最後に書き込みボタンをクリックしてください。

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